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就労ビザ・経営ビザと副業

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2023年02月24日(金)

確定申告の時期になり,2つ以上の会社で収入がある方から,ビザの問題はないのかという相談を頂くことがありました。

そこで,今回は就労ビザや経営ビザの方が,副業をしている場合のビザの問題について簡単に説明します。

就労ビザの方

就労ビザでもいくつか種類がありますが,ここでは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を例にとって説明します。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方は,特定の1社との間で雇用契約を結び働いている方が多いと思います。

この在留資格では,副業としてアルバイトはできないと思っている方も多いですが,そんなことはありません。

 

例えば,平日は貿易会社の従業員として貿易業務担当として働き,週末だけ翻訳会社のアルバイトとして,翻訳業務担当として働くことも可能です。

もちろん,メインで働いている会社が副業を認めているのかといった点や,学歴などからその仕事を担当することが出来るのかという点などを確認する必要があります。

ただ,例えば大学を卒業した方などは,問題なく働ける場合も多いです。

 

そして,この場合は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でできる仕事の範囲内のアルバイトなので,資格外活動許可も不要となる可能性が高いです。

ただし,働く会社が2つとなるため,在留期間の更新の際に,アルバイト先の情報も申請書へ記載して提出する必要があります。

 

ただ,アルバイトといっても,業務委託契約で翻訳のアルバイトをする場合は注意です。

業務委託で特定の1社から依頼を受けている場合は問題ない可能性が高いですが,広く一般の方から依頼を受けたり,複数の会社から依頼を受けたりする場合は,

個人事業主とみなされ,経営活動にあたると判断される可能性があります。

 

技術・人文知識・国際業務の在留資格では経営活動はできませんので,この場合は資格外活動許可を受けてから,行う必要があります。

経営管理ビザの方

経営管理ビザの方は,経営活動がメインとなるため,例えば,1社を経営している方が2社目を立ち上げて経営することは問題ありません。

もちろん,1社目のルールとして,他の会社の経営が認められている必要があります。

 

経営管理ビザの方が,週末に翻訳会社のアルバイトとして働く場合は,従業員として雇用されて働く活動は経営管理ビザの範囲に含まれていませんので,この場合は資格外活動許可を受ける必要があります。

 

いずれにしても,副業をする場合は資格外活動許可が必要となるのかどうかといった点の判断が難しいと思いますので,事前に確認してから副業をすることをお勧めします。

なお,ビザの問題以外にも,税金の問題や社会保険の問題など,クリアする事項が複数生じますので,予め勤務先などへも相談した方が良いと思われます。

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