留学生とアルバイトの注意事項
最近,留学生の新規入国の緩和に関する要望書が,業界団体から国に提出されました。
新型コロナウィルスの感染者数は,今は落ち着いており飲食店の営業時間も緩和されたので,徐々に緩和の流れでしょうか。
今後,実際に緩和されると,留学生として学びながらアルバイトする方も増えると思いますので,留学生がアルバイトする際の注意点を記載します。
アルバイトできる時間
「留学」の在留資格の方が,資格外活動許可を受けて働くことが出来る時間は,基本的には1週間に28時間以内です。
また,2つのアルバイト先を掛け持ちしている場合でも,全部合計で28時間以内です。1つで28時間ではありません。
なお,学校の規則で決まっている長期休業期間,例えば夏休みや春休み等ですが,この期間は1日8時間,週40時間まで働くことが出来ます。
ただし,例えば4年生の後期等で,卒業単位を取り終わって授業がなく暇だとしても,長期休業期間中以外は28時間以内なので注意してください。
働ける場所・職業
風営法2条の「風俗営業」が営まれている店舗でのアルバイトは禁止されています。
例えば,キャバクラ,パチンコ店,ゲームセンター,麻雀店等です。具体的な内容は,都度確認するようにしてください。
働くための許可
「資格外活動許可」という許可が必ず必要です。
最寄りの入国管理局で申請することが出来ます。大阪入国管理局の場合,概ね1週間から2週間で結果出ますので,アルバイトが決まれば早めに取得してください。
また,アルバイトが決まっていない状態でも,将来アルバイトする予定という形で申請することもできるので,事前に取得しておくことをお勧めします。
なお,留学生の場合は,新規に上陸するタイミングで,空港で資格外活動許可を受けることもできますので,新しく日本に来られる方は,空港で資格外活動許可を申請すればよいと思います。
雇う方の注意点
留学生のアルバイトを雇う場合,働く方自身で注意することはもちろんですが,雇う側も注意する必要があります。
例えば,資格外活動許可を受けているかは,在留カードの裏側を見ればわかります。他にアルバイト先がないかを本人に聞いてください。
働かせすぎないように,1週間のアルバイトのシフトはしっかり調整してください。
そういった確認を怠り違法な状態で働かせてしまうと,雇っている側も不法就労助長として逮捕される可能性がありますので,注意してください。