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コロナウィルスによる,外国籍の方のビザ手続きへの影響について - 行政書士大阪国際法務事務所

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コロナウィルスによる,外国籍の方のビザ手続きへの影響について

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2021年04月16日(金)

昨年,新型コロナウィルスが日本へ蔓延し,2020年4月16日には日本全国へ最初の緊急事態宣言が発令されました。(※東京や大阪など一部地域は4月7日から)

それから1年が経過し,未だ終息の兆しが見えない中,日本で生活する外国籍の方やこれから来日を予定している方も,不安を抱えていると思います。

 

現在,2021年4月16日時点で発表されている出入国の政策について,よく質問がある範囲を中心にお伝えします。

これから新たに来日を予定している方向けの案内

 上陸拒否について

現在,日本政府は多くの国を対象に該当地域からの入国を拒否するという対応をとっています(※再入国の方は次の項目を御覧ください)。

ただ,特別な事情がある方については,例外的に入国することが出来ます

例えば,日本人や永住者と結婚している方やそのお子様,「教育」や「医療」ビザの方で必要性が高い方です。

 

現状,新たにビザを取得し入国しようとする場合,かなり限定された方のみしか入国することが出来ません。

例えば,就労ビザや経営ビザで新しく入る予定の方は,基本的には入国できません。

そのため,入国制限が解除されるまでお待ち頂くこととなります。

 

詳細は,以下の出入国在留管理局のホームページを御覧ください。

http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

※上記URL内の,「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」に詳細が記載されています。

在留資格認定証明書について

既に在留資格認定証明書が交付されている場合でも,現在は有効期限が大幅に延長されています。該当の認定証明書の発行日により,一部取扱いが異なります。

交付日が2019年10月1日~12月31日までの認定証明書

 ⇒ 2021年4月30日まで有効

交付日が2020年1月1日~2021年1月30日までの認定証明書

 ⇒ 2021年7月31日まで有効

交付日が2021年1月31日以降の認定証明書

 ⇒ 交付日から6ヶ月間有効

 

※上陸拒否の状況次第で,さらに延長される可能性もあります。

詳細は,以下の出入国在留管理局のホームページを御覧ください。

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf

 

現在日本で生活されている方向けの案内

再入国について

現在在留カードを有しており,既に日本のビザで生活されている方は,基本的には一度日本国外へ出国してもまた再入国することが可能です。

 

ただし,再入国される際は,該当の国を出国する前72時間以内にコロナウィルスの検査を行い,陰性(-)であることの証明が必要です。

また,日本へ入国した後も一定期間の隔離があります。

例えば,変異株流行地域として指定されている国から渡航してきた場合は,入国から3日間指定される施設で待機し,3日後に改めて検査を受けることになります。

その後は,14日間自宅やホテルでの待機が求められます。

留学生について

留学生が学校を卒業した後,新型コロナウィルスの影響で仕事が決まらず,母国への帰国も困難な場合,「特定活動」という在留資格へ変更できる可能性があります。

留学生の場合と同じく,1週間28時間以内のアルバイトが可能です。

詳細は,以下の出入国在留管理局のホームページを御覧ください。

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00157.html

 

 

このように,新型コロナウィルスの影響を受けて様々な対策がありますので,最新の情報を確認して適切に対応していきましょう。

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