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留学生の在留資格の変更について - 行政書士大阪国際法務事務所

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留学生の在留資格の変更について

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年11月26日(火)

「留学」からの変更

 

大学などで勉強している留学生が,卒業後日本企業で働いたり,引き続き就職活動をしたりする場合には,「留学」ビザから他の在留資格への変更が必要です。仮に,卒業後に「留学」の在留期限が残っている場合でも,「留学」の活動をしなくなった以上,これからする活動に応じて適切に在留資格の変更申請をしなければなりません。

「まだ期限があるから大丈夫」という思い込みは危険です。

出入国在留管理庁の受付時間と留意点 「技術・人文知識・国際業務」への変更

2020年3月に卒業し,4月に就職する予定の方は,いつから変更申請をすればよいのでしょうか?

毎年,出入国在留管理局より受付の開始日を公表しています。

今年の申請受付開始日は,令和元年12月2日(月)です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できない限り,就職先での勤務はできません。安心して入社日を迎えるためにも,早めに在留資格変更許可申請手続きに着手することをお勧めします。

 

また,出入国在留管理局より「在留資格変更許可を受ける際の留意点」が公表されました。

 

審査の結果,在留資格変更許可が認められた場合には,はがきで通知しますが,許可を受けるのは卒業後になります。卒業できなかった場合には許可とならない場合があるので,その時は必ず申申し出てください。

 

卒業できなかった場合,「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に満たさないことを理由に,不許可になってしまうことがあります。

他の在留資格から「留学」ビザに変更する場合

「家族滞在」や「日本人の配偶者等」のビザで学生になった方については,奨学金の申込みや,賃貸の連帯保証人を学校へ依頼する場合等に,「留学」ビザであることを求められるケースも多いようです。その場合は,今お持ちのビザから「留学」ビザへ在留資格を変更しなければなりません。

充実したキャンパスライフを送るためにも,入学前に一度,ビザの見直しをすることをお勧めします。

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