メニュー

再申請の可能性について - 行政書士大阪国際法務事務所

〒541-0056大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号堺筋本町TFビル2階

06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日) ※メールは24時間受付中国語・韓国語対応可能

スタッフブログ

再申請の可能性について

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年09月12日(木)

もしビザが不許可になってしまった場合,再申請することは可能でしょうか?

不許可の理由が大事です。

申請の結果が残念ながら不許可となった場合,出入国在留管理局から「通知書」が交付されます。そこには,「理由」「根拠となる事実」が記載されますが,具体的な理由は記載されていません。

より詳しい不許可理由を知りたい場合は,審査官に直接に聞くしかありません。

 

基本的に,結果通知を受領した後,申請人,申請代理人,行政書士等の申請取次者が入国管理局に出向き,「審査結果の説明を受けたい」と伝えれば,一度話を詳しく聞くチャンスを与えられます。

例えば,配偶者ビザの場合,「収入が足りない」や,「婚姻の信ぴょう性がない」等,具体的な理由を教示されます。就労ビザの場合,「学歴がない」や,「業務内容がビザの内容に該当しない」等言われることが多いでしょう。

ただし,「こうすれば通りますよ」というようなアドバイスは,基本的にもらうことができません。あくまでも,「審査結果の説明」ですのでご注意ください。

再申請のポイント

不許可の理由が改善されれば,再申請の結果,許可となる可能性は十分にあります。

理由が,「立証不足」であれば,きちんと証拠資料を揃ってから,再申請したほうが良いと言えるでしょう。「過去の申請資料と齟齬がある」と言われてしまった場合は,まず過去の申請を見直するところからスタートすることをおすすめします。

このように,再度申請を行う場合は,やみくもに再申請の準備に取り掛かるのではなく,まず「過去にどのような資料を出したのか」「不許可になった理由は何か」というところから丁寧に検証をしていくことがとても大事です。

Copyright© 行政書士法人大阪国際法務事務所All Rights Reserved. - [login]