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留学生(留学ビザ)からの就労ビザへの変更‐新しい就労ビザ‐ - 行政書士大阪国際法務事務所

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留学生(留学ビザ)からの就労ビザへの変更‐新しい就労ビザ‐

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年06月04日(火)

日本の大学や大学院を卒業した留学生が日本の会社で働く場合,今までは主に「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更が多く,主にある程度専門性のある業務に限定されていました。

しかし,最近扱いが一部変わり,日本の大学や大学院を卒業した留学生であって高度な日本語能力を活かすような業務であれば,今までは単純労働として就労ビザが取れなかった業種でも働ける可能性が出ました。

以下,出入国在留管理局から公表された案内から,抜粋してご案内します。

〇対象となる方

日本の大学又は大学院を卒業し学位を授与された方で,高い日本語能力を有する方が対象となります。

(1)学歴について

日本の4年制大学卒業,及び大学院の修了者に限られます。

※短期大学及び専門学校,日本国外の大学及び大学院は対象外です。

 

(2)日本語能力について

 以下の3つのうち,何れかに該当する必要があります。

・日本語能力試験N1

・BJTビジネス日本語能力テストで480点以上

・大学又は大学院において「日本語」を専攻して卒業した方

〇業務内容について

単に作業指示を理解し自らの作業を行うだけの業務では足りず,いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や,他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることが必要です。

また,従事しようとする業務内容の中に,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となるような学術的な知識を活かすような業務が入っていること,又は,今後そのような業務に従事することが見込まれることが必要です。

〇可能性のある業務内容

※以下はあくまでも一例であり,これらに限定されるものではありません。

 

飲食店において,店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行う

(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)

※ただし,厨房での皿洗いや清掃にのみの場合は認められません。

 

工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行う。

※ただし,ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

 

小売店において,仕入れや商品企画等と併せ,通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行う

(それに併せて,日本人に対する接客販売業務を行うことを含む。)

※ただし,商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

 

ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業を行うものや,外国人客への通訳(案内),他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う

(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)

※ただし,客室の清掃にのみ従事することは認められません。

 

タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ,自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動する

(それに併せて,通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)

※ただし,車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

 

介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り,介護業務に従事する

※ただし,施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

 

このように,「技術・人文知識・国際業務」ビザでは難しかったような業務内容でも働ける可能性があります。上記の業務内容はあくまでも一例のため,日本の大学を卒業した留学生の雇用を希望される方は,当事務所までご相談頂ければと思います。

イタリア料理 2019.6.4

 

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