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資料提出通知書と,内容の読み方・資料の考え方① - 行政書士大阪国際法務事務所

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資料提出通知書と,内容の読み方・資料の考え方①

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年05月21日(火)

入国管理局に対し何か申請し,その後「資料提出通知書」が届いた場合,どの様に対応すべきでしょうか。

資料提出通知書 2019.5.21

まず,その資料提出通知書に記載されている内容から,今申請しているビザの関係で,どの条件を審査官が疑問に思っているのか,整理する必要があります。

 

例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請をしていて,業務内容を説明する書面を求められた場合は,大きく2つのパターンが考えられます。

一つは,申請段階で提出した資料からは,記載が不十分で業務内容が良く分からない場合や,専門用語で業務が記載されていて何の仕事をするのか理解できない場合

もう一つは,業務内容が就労ビザに該当していないのではないかと疑われている場合

 

多くの場合は,申請時の記載内容からは業務内容が不明確で「技術・人文知識・国際業務」のビザでできるような専門性のある業務かどうか判断するために,追加資料を求められている場合が多いといえます。

 

実際,入国管理局が公表している資料にも,大型リゾートホテルで総合職として採用された方が,フロント業務,レストラン業務,客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があり,その点について詳細な業務の説明が求められた方について,レストランにおける接客や,客室の備品オーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたものの,主としてフロントでの翻訳・通訳業務,予約管理,ロビーにおけるコンシェルジュ業務,顧客満足度分析等を行うものであり,他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したため,許可となった事例が掲載されていました。

 

仮に,レストラン業務や客室の清掃などの単純作業と,専門的な業務との割合の説明や内容の説明がされていない場合は,業務内容が不明確であり「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でできる活動にあたると判断できないとの理由で不許可だった可能性もあります。

そのため,追加資料を求められた場合は,詳細に説明しそれに見合った証拠を提出し,審査官に理解してもらえるように努力する必要があるといえます。

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