日本滞在中に在留資格認定証明書が発行された場合
10月11日から日本の新型コロナウイルス水際対策が大幅に緩和され,ついに査証免除措置が再開されました!
そのため,査証免除国に指定されている国の方は,新型コロナウイルスの流行前のようにノービザで日本へ入国できるようになりました。
査証免除国・地域一覧は下記外務省のホームページから確認できます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
今までコロナのせいで海外居住のパートナーやご家族になかなか会えなかった方々にとって,本当に喜ばしい発表ですね(^^)
当社のお客様でも,急遽
「アメリカ人妻が日本へ1ケ月ほど来てくれることになりました!」
「韓国人夫が日本へ2週間遊びに来ます!」
といったお客様の喜びの声がたくさん届き,とても嬉しく思います。
さて,今回のブログではノービザで日本滞在中に在留資格認定証明書が交付されたケースについて説明したいと思います。
在留資格認定証明書が発行された場合の本来のお手続きは
①海外居住の外国人配偶者に送付する
②在外公館で査証申請
③査証発給
④空港で在留カード交付
という流れとなります。
一方,海外居住の申請人が一時的に日本に滞在していた場合は,
①入国管理局で在留資格変更許可申請
②入国管理局で在留カード交付
上記のようなお手続きが可能となります。
在留資格認定証明書が発行されているので,一般的には下記書類のみで受付可能です!
・申請書(証明写真貼り付け)
・身元保証書
・パスポート
・在留資格認定証明書
※就労ビザへの変更をご希望される方は,通常のお手続き通り一度帰国して在外公館での査証申請を求められる可能性がありますので,事前に入管へ相談されることをおすすめします。
なお,このケースで気を付けていただきたいのは,
「日本滞在中」に「在留資格認定証明書が発行された」という事情が必要となります。
来日前に在留資格認定証明書が発行された場合は,原則通り在外公館で査証申請を行う必要がありますのでご注意ください。
日本へ向かっていて,別の国でトランジットしている場合でも,日本に入国していなければNGです!