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コロナ禍での婚約者の来日について - 行政書士大阪国際法務事務所

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コロナ禍での婚約者の来日について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2022年06月03日(金)

新型コロナウイルスが流行してから,日本では厳しい水際対策が実施されていましたが,今月から大幅に制限が緩和されました。

そして2022年6月3日付で,海外在住の外国人のパートナーがいらっしゃる方にはさらに朗報となる情報が発表されました。

 

【出入国在留管理庁のホームページ】

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf

 

「特段の事情」があるとして入国が認められる方に,知人(親族に準ずる関係が認められる者)が追加されたのです!

「親族に準ずる関係」であることの証明や線引きが難しいですが,婚約者であれば親族に準ずる関係と言えるでしょう。

 

6月2日以前までは,短期ビザ(15日~90日のビザ)を取得するには、親族訪問目的や商用目的に限られていました。

そのため,親族に当たらない「婚約者」を日本に呼び寄せることはできず,日本に呼び寄せるためにはまずは結婚手続きをしなければならない,という状態でした。

すべての「知人関係」が認められたのではない点に注意が必要ですが,それでも「知人訪問」までビザの発給が認められたのは大きな一歩です。

 

この2年間,婚約者に会いたいけど会えない結婚手続きをしたいけど婚約者が来日できなければ手続きが進まない,等とお悩みだったカップルの方は,

ぜひこの機会に短期ビザの取得をご検討されてはいかがでしょうか?

 

なお,今回短期滞在ビザの招聘理由書のフォーマットが少し変更されています。

誓約事項へのチェック欄が設けられていますので今からビザのご準備をされる方は

必ずホームページ上の最新情報をご確認いただくことをおすすめします。

 

6月1日から急速に水際対策の緩和が続いているので,情報収集に追われている毎日ですが,

コロナ前の日常が少しずつ戻ってきているなあと実感することが出来,国際業務に携わる身としては嬉しい限りです。

 

毎日様々な情報が溢れていますので,ビザのお手続きでお悩みの方がいらっしゃれば,ぜひ一度当社までお問い合わせください。

 

当事務所の専門チームへのご相談方法は…

まずはお電話・メールにて当事務所へご連絡を!! 

初回相談料は無料です。

お客様のご希望や状況等をヒアリングさせて頂き、申請方法や結果までの見通し等をご説明させて頂きます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえお見積り金額をご案内いたします。

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