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婚姻届の記載方法に関するご質問 - 行政書士大阪国際法務事務所

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婚姻届の記載方法に関するご質問

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2021年05月13日(木)

 

今回は,国際結婚をされる際の婚姻届の記載方法について,よくあるご質問をご紹介します。

 

①婚姻届の外国人の妻(夫)の情報は本人が記載しないといけませんか?
→外国人の方が直接ご記入しなければならないのは,婚姻届左下のご署名欄のみです。

 その他の部分は,証人欄を除いてすべて日本人の方がご記入いただいても構いません。

 

②婚姻届上部の氏名欄について,外国人の妻(夫)の氏名はアルファベットで表記していいのか?

→外国人の妻(夫)の氏名欄には,漢字かカタカナで氏名を表記してください。

 なお,婚姻届の氏名欄に記載したお名前は,そのまま戸籍謄本の配偶者欄に記載されます。

 

③外国に住んでいる外国人の妻(夫)の住所はどのように書けばいいのか?

→外国のご住所をご記入ください。国名だけでいいという役所もありますので,婚姻届を提出する役所にご確認ください。

 なお,このときも住所は漢字かカタカナで表記してください。

 

④外国人の妻(夫)の本籍はどのように書けばいいのか?

→国籍をご記入ください。外国人の方に本籍地はありません。

 

⑤外国人の妻(夫)の父母の氏名はアルファベットで表記していいのか?

→②と同じく,漢字かカタカナで氏名を表記してください。

 

⑥婚姻後の夫妻の氏・新しい本籍について,□夫の氏 □妻の氏 はどちらにチェックしたらいいのか?

→国際結婚は夫婦別姓が基本です。そのため,どちらもチェックしなくて構いません。

 夫婦同姓にされたい方で,日本人の方が外国人の妻(夫)の氏に変更したい場合は,婚姻日から6か月以内に,役所に外国人との婚姻による氏の変更届」を提出してください。

 婚姻日から6か月が経過してしまった場合は,家庭裁判所でのお手続きが必要となります。

 夫婦同姓にされたい方で,外国人の妻(夫)が日本人の方の氏に変更したい場合は,外国で氏を変更するお手続きが必要となります。

 

 夫婦別姓を採用している国は,そもそも婚姻によって氏を変更するという手続きがないため,お手続きが出来ない可能性もありますのでご注意ください。

 

 なお,外国人の方の氏を正式に変更するのではなく,日本国内で夫婦同じ姓を名乗りたい,というだけであれば

 「通称名」を市役所で登録するのがおすすめです。通称名が登録されれば,住民票に記載されます。

 通称名で銀行口座を開設することもできますし,運転免許証に本国名とあわせて併記してもらうこともできます。

 

⑦再婚しましたが,離婚日を覚えていません。どうしたらいいですか?

→離婚日が随分前ということであれば,〇〇〇〇年頃という記載や空欄でも受け付けられることが一般的です。

 

⑧外国人の妻(夫)は印鑑を持っていません。捺印欄はどうしたらいいですか?

→署名のみで構いません。しかし,稀に捺印欄に拇印やサインを求める役所もあります。

 そのため署名+サイン(パスポートに記載されているもの)をご記入いただければ安心かと思います。

 

⑨証人は外国人でもいいですか?

→外国人でも構いません。しかし,「外国人の方が証人になる場合は,日本に住所がある方にしてほしい」と役所から言われることが稀にあります。 

 そのため,外国在住の外国人の方に証人になってもらう場合は,事前に市役所に相談されることをおすすめします。

 

婚姻届の記載方法について,大まかなルールはどの役所も同じですが,細かい部分は役所によって異なる場合があります。

そのため,もし分からないことがあれば,婚姻届を提出する予定の役所の市民課/戸籍課にご確認ください。

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