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配偶者ビザと,よくある心配事 - 行政書士大阪国際法務事務所

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配偶者ビザと,よくある心配事

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2021年03月02日(火)

先日,岡山県まで申請に行って参りました。大阪から岡山までは新幹線で行けばそんなに時間はかかりません。ただ,広島出入国在留管理局の本局は,広島市が山口県よりにあるため少し時間がかかる印象です。

2021.3.2 岡山入管

 

さて,本日は配偶者ビザのお問い合わせを頂く際,お客様から良く相談される心配事を纏めてみました。

以下の項目は,「〇〇〇の状況なので,配偶者ビザは難しいと聞いたのですが・・・」という内容ですが,全て間違いなのでご安心ください。

 

会った回数が少ない

会った回数が少ないだけで,不許可にはなりません。

3回以上会わなければ許可にならない,と思われる方がおられました。

もちろん,何回も会って交際を深めていくことは大切です。しかし,会った回数が1回だけだからダメということはありません。

大切なのは,どういった経緯で結婚を決めたのかです。

当社の例では,会った回数が1回だけの方でも許可になっている方は多くおられます。ただ,会った回数は1回だけでも連絡は毎日のようにとっておられました。

 

年齢差がある

年齢差があるだけで,不許可にはなりません。

良く聞かれるのが,年齢差が大きいから難しいというものです。

年齢差があるからといって不許可ということはありません。20歳以上の年齢差で結婚されている方も珍しくはありませんし,夫婦として長く生活されているかたも多いです。

私が知る限り,年齢差が大きいということだけで不許可になったという方は聞いたことがありません。

 

交際期間が短い

交際期間が短いだけで,不許可にはなりません。

相談を受ける感じでは,交際期間が半年未満の方は交際期間が短いと心配されているようです。

しかし,交際期間が短くても,結婚に至る経緯がしっかりしていれば許可になっていますので,切なのはその短い期間でどういった形で交際して,結婚を決めたのかという点です。

 

自分が働いていない(収入がない)

結婚した日本人の側が働いていないというだけで,不許可にはなりません。

日本人側が働いていなければ許可にならないと思われる方も多いようです。しかし,配偶者ビザの申請で大切なのは,これから夫婦でどうやって生活していくのかということです。

例えば,相手が日本で既に内定を取っており,来日後は相手が働いて生計を立てていく場合でも許可の可能性はあります。

 

また,日本人側が働きだしたばかりで,課税証明書(所得証明書)が発行できない場合でも,今後の収入の目途が立っているのであれば許可の可能性はあります。

夫婦ともに無職の場合でも,日本に住んでいる家族から生活費等の支援を受ける形で,その支援がある程度確約できるのであれば,許可の可能性はあります。

いずれにしても大切なのは,今後夫婦で必要となる生活費等をどうやって賄っていくのかどうかということです。

 

 

お客様から相談される心配事で,良く相談される内容を纏めてみました。

配偶者ビザの申請では,どうやって出会い,どのようにして結婚に至ったのか,今後夫婦としてどのように生活していくのか,それを示す証拠はあるのかといった点から,婚姻の信ぴょう性を判断されます。

 

そのため,交際期間が短い場合や年齢差がある場合などでも,お二人が普通に交際して結婚に至ったのであれば,自信をもってそれをしっかり説明して申請にチャレンジするべきだと思います。

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