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交際期間が短くても配偶者ビザの取得は可能か? - 行政書士大阪国際法務事務所

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交際期間が短くても配偶者ビザの取得は可能か?

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年10月28日(月)

現在日本で開催されているラグビーワールドカップがとても盛り上がっていますね。

準決勝も終わり,残るは3位決定戦と決勝のみです!

残りわずかとなってしまいましたが,最後まで熱い戦いを応援したいと思います!

 

さて,今回は配偶者ビザに関するお話をしたいと思います。

先日,交際期間4か月でご結婚された方が配偶者ビザを取得されました。

 

よくインターネットで,「配偶者ビザを取得するには交際期間が最低〇ケ月以上必要」「最低〇回会う必要がある」などの記載がありますが,配偶者ビザを取得するうえで,このような明確な規定はありません

 

入管は,交際期間や会った回数だけでなく,交際経緯や夫婦が今までどんな時間を過ごされてきたか,それらを総合的に判断した上で結果を出します。

 

そのため,もし交際期間が短いのであれば,お二人の交際経緯や今までの交際状況を積極的にアピールしていく必要が出てきます。

 

例えば,交際期間が3か月しかなかったとしても,その期間同棲をされていたのであれば,

同棲のことが分かる資料を提出して,お二人の婚姻実態をアピールすることが可能です。

 

会った回数が少なくても,毎日メッセージのやりとりをしていたり,ビデオ通話をされているのであれば,それもプラス資料となります。

 

このように婚姻実態というものは,単に交際期間や会った回数のみで判断できるようなものではなく,入管が様々な資料を見て総合的に判断することとなります

真剣に交際しているけど,交際期間が短い,実際に会った回数が少ない・・とお悩みの方は,ぜひ一度お問い合わせください。

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