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配偶者ビザ取得のための方法③~短期滞在ビザ編~ - 行政書士大阪国際法務事務所

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配偶者ビザ取得のための方法③~短期滞在ビザ編~

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年08月06日(火)

先日,東京入管へ行ってきました。

 

就労ビザの相談窓口はとても混雑していて,特定技能ビザの注目度の高さを実感しました。

 

20190806東京入管

 

さて,今回は配偶者ビザ取得のための方法③をご紹介したいと思います。

 

ケース3

パートナーが短期滞在ビザで来日中の方

 

パートナーが短期滞在ビザで来日されている場合,

 

「そのまま配偶者ビザに変更できませんか?」

 

というご相談がよくあります。

 

 

せっかく来日したのだからそのまま日本で一緒に暮らしたい,

というお客様はたくさんいらっしゃいます。

 

「短期滞在ビザ」はその名の通り,短期間の滞在を予定しているビザですが,例外的に「やむをえない事由」が認められる場合は,配偶者ビザへの変更申請が認められます。

 

たとえば,外国籍の奥様が切迫早産の傾向にあり,飛行機に乗ることが危険だと判断される場合は,高い確率で許可になると言えます。

 

また,このようなご事情がなくても,お二人の交際期間が長く,配偶者ビザ取得に関して特に不安要素がない方であれば,許可の可能性は十分にあります。

 

短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する際は

 

なぜ,当初の予定(短期滞在)を変更して

日本に居続けたいのか

 

その点をしっかりと立証することがとても重要です。

 

短期滞在ビザで来日しているけどそのまま配偶者ビザに変更できるか不安・・・という方はぜひ一度当社までご連絡ください。

 

ご夫婦の状況・ご希望をお聞きした上で,最良の方法をご提案させていただきます。

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