配偶者ビザ取得のための方法②
先日,7月2日のブログで,
配偶者ビザ取得のための方法①を
ご紹介しました。
今回はその第二弾,
「在留資格変更許可申請」
についてご紹介していきます。
ケース2
パートナーが日本在住の方
パートナーがすでに
日本に住んでいらっしゃる場合は
原則
「在留資格変更許可申請」
を行うことになります。
その名の通り,
現在お持ちのビザを
配偶者ビザへ変更する申請です。
主な審査ポイントは,
①交際実体
②生計要件
③現在のビザで適正に滞在しているか
の3点となります。
結婚した後,配偶者ビザに変更するのは簡単!
と思われがちですが,意外な落とし穴が
審査ポイント③です。
③について
具体的な例をあげていきます。
例えば,留学ビザを持っている方が
配偶者ビザに切り替える際には
「きちんと授業に出席して,
勉学に励んでいるか」
という点にも注意してもらう必要があります。
もし,授業に全く出席していなかったり,
学校を中退してしまった方の場合,
なぜそうなってしまったのか,
事情をしっかり説明する必要があります。
説明が不足していると,
「留学ビザを更新できないから
日本人と結婚するのではないか?」
とあらぬ疑いをかけられてしまったり
最悪の場合
「在留資格の取消事由」
に該当してしまう可能性が出てきます。
上記のように,留学ビザだけど学校に行っていない,
就労ビザだけど,随分前に仕事を辞めてしまった・・・
などの不安がある方は,
ぜひ一度当社へご相談ください。
お客様それぞれの状況を詳細にヒアリングした上で
最適のご提案をさせていただきます。
配偶者ビザ取得のための方法③では,
パートナーが技能実習生の方や
短期滞在ビザの方の場合についてご説明していきます。