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配偶者ビザ取得のための方法② - 行政書士大阪国際法務事務所

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配偶者ビザ取得のための方法②

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年07月19日(金)

先日,7月2日のブログで,

配偶者ビザ取得のための方法①

ご紹介しました。

 

今回はその第二弾,

「在留資格変更許可申請」

についてご紹介していきます。

 

ケース2

パートナーが日本在住の方

 

パートナーがすでに

日本に住んでいらっしゃる場合は

原則

「在留資格変更許可申請」

を行うことになります。

 

その名の通り,

現在お持ちのビザを

配偶者ビザへ変更する申請です。

 

主な審査ポイントは,

①交際実体

②生計要件

③現在のビザで適正に滞在しているか

の3点となります。

 

結婚した後,配偶者ビザに変更するのは簡単!

と思われがちですが,意外な落とし穴

審査ポイント③です。

 

③について

具体的な例をあげていきます。

 

例えば,留学ビザを持っている方が

配偶者ビザに切り替える際には

「きちんと授業に出席して,

勉学に励んでいるか」

という点にも注意してもらう必要があります。

 

もし,授業に全く出席していなかったり,

学校を中退してしまった方の場合,

なぜそうなってしまったのか,

事情をしっかり説明する必要があります。

 

説明が不足していると,

 

「留学ビザを更新できないから

日本人と結婚するのではないか?」

 

とあらぬ疑いをかけられてしまったり

 

最悪の場合

 

「在留資格の取消事由」

 

に該当してしまう可能性が出てきます。

 

上記のように,留学ビザだけど学校に行っていない,

就労ビザだけど,随分前に仕事を辞めてしまった・・・

などの不安がある方は,

ぜひ一度当社へご相談ください。

 

お客様それぞれの状況を詳細にヒアリングした上で

最適のご提案をさせていただきます。

 

配偶者ビザ取得のための方法③では,

パートナーが技能実習生の方や

短期滞在ビザの方の場合についてご説明していきます。

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