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国際結婚の基本書類,婚姻要件具備証明書とは - 行政書士大阪国際法務事務所

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国際結婚の基本書類,婚姻要件具備証明書とは

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年06月14日(金)

いよいよ2週間後,大阪でG20サミットが開催されますね。

各国の首脳や国際機関が一同に会するこのサミット。

 

日本が議長国に選ばれたのは初めてで,

日本が主催するサミットとしては

史上最大規模となるそうです。

 

交通機関も大幅に運行が制限されるようなので,

6月28日,29日に大阪周辺に行かれる方は

気を付けてくださいね。

G20大阪サミット 20190614

 

今回は国際結婚のお手続きでよく耳にする

「婚姻要件具備証明書」についてお話ししたいと思います。

 

婚姻要件具備証明書とはその名の通り,

婚姻要件を具備していることを証明する書類のことです。

 

まず前提として,国際結婚が成立するには,

原則的に両国の婚姻要件を満たす必要があります。

 

例えば,日本では女性は16歳から,男性は18歳から

婚姻できますが(2019年6月14日時点),

男女ともに18歳以上でなければ結婚できない,

という国もあります。

 

日本の役所は,日本の法律については

もちろん把握していますが,

外国の法律まで正確に把握することはできません。

 

そこで,その国の政府が,

「この人は婚姻要件を満たしています」

と証明してくれる書類が,

婚姻要件具備証明書,ということになります。

 

とても便利な書類ですよね。

婚姻要件具備証明書の発行方法については,

日本にある大使館や領事館にご確認ください。

 

全ての国に婚姻要件具備証明書が発行されればいいのですが,

婚姻要件具備証明書が発行されない国もあります。

 

その場合は,本国書類(外国の書類)を提出して,

婚姻要件を満たしていることを証明します。

 

例えば,中国の場合だと,出生公証書,

独身公証書(婚姻状況公証書),

パスポートの提示を求められるケースが多いです。

(※必要な書類は役所によって異なるので,事前にご確認ください。)

 

婚姻要件具備証明書が発行されない国でも,韓国や中国など,

国際結婚が多い国では比較的スムーズに

お手続きを進めることが出来ます。

 

しかし,役所で受理されたケースが少ない国だと,

事前に綿密な打ち合わせや書類確認が必要となってきます。

 

せっかく婚約したのに,手続きが複雑で結婚できないとお悩みの方,

お仕事の関係で,平日役所に行くことが出来ない方や

少しでも早くお手続きをされたい方は,ぜひ一度当社までご相談ください。

 

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