メニュー

帰化申請に必要な記載事項証明書とは? - 行政書士大阪国際法務事務所

〒541-0056大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号堺筋本町TFビル2階

06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日) ※メールは24時間受付中国語・韓国語対応可能

スタッフブログ

帰化申請に必要な記載事項証明書とは?

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2022年06月24日(金)

在日韓国人の方の帰化申請では,

出生届記載事項証明書

死亡届記載事項証明書

婚姻届記載事項証明書

離婚届記載事項証明書

が必要となります。


通常,市区町村役場に提出されたこれらの戸籍届書類は相当期間,本籍地の市区町村役場で保管された後,その市区町村を管轄する法務局又はその支局に移管されます。

この戸籍届書類は秘密性の高い情報が記載されているため,その性質上原則として非公開とされていますが,一定の利害関係人の方は特別の事由がある場合に限って,その書類に記載された事項について証明書を請求することができます(戸籍法第48条第2項)。

 

ただ,外国籍の方の場合は法務局ではなく提出した市区町村役場に直接請求することとなります。

例えば,出生は大阪で,婚姻は東京,父は兵庫で死亡したという場合は,大阪,東京,兵庫の市区町村役場にそれぞれ請求することとなります。

 

在日韓国人の方の場合,特に父母に関する記載事項証明書の取得に難航することがあります。

例を挙げると,父母の婚姻届記載事項証明書を請求する際に必要な情報は,父母の氏名,生年月日,婚姻日,婚姻届の提出先(市区町村役場)です。

自分自身のことはよく分かっていても,両親がいつどこで婚姻届を提出したのか,ご存じでない方も多いのではないでしょうか。

ご両親がご健在であれば問題ないのですが死亡していたり,疎遠になっていたりする場合は,他の書類に記載されている手掛かりをもとに市区町村役場を一つずつあたっていくしかありません。

そのため,今すぐではなくても将来帰化することを検討されている方はご両親がお元気なうちに必要な情報を聞いておくことをおすすめします。

 

記載事項証明書は身分関係を確定させるうえで重要な書類の一つです。

もしうまく取得できたとしても,出生届の母の氏名が違う,続柄が違う(長女のはずが二女になっている)等,内容についても細心の注意が必要です。(齟齬の内容によっては親子関係不存在確認の訴えという裁判手続きが必要となります。)

このように,収入や交通違反歴と同等かそれ以上に大切なポイントとなりますのでご注意ください。

Copyright© 行政書士法人大阪国際法務事務所All Rights Reserved. - [login]