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帰化申請に必要な社会保険関係の書類は? - 行政書士大阪国際法務事務所

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帰化申請に必要な社会保険関係の書類は?

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2022年04月28日(木)

令和4年3月から大阪府内で帰化申請する際に必要となる書類が追加されました。

主に3つありますので順にご説明します。

 

  • (1)公的年金保険料の納付証明書

申請者が第1号被保険者であるときは日本年金機構が発行したねんきん定期便年金保険料の領収書等の写しを提出する必要があります。

また,申請者が世帯主の場合は同一世帯の第1号被保険者全員の分が必要となります。

※「ねんきん定期便」は,国民年金および厚生年金保険の加入者(被保険者)に対して誕生月に手元に届くように日本年金機構から送付されます。

なお,1日生まれの方については誕生月の前月に届くようになっています。

 

  • (2)公的医療保険料の納付証明書

申請者が世帯主で同一世帯に国民健康保険の被保険者がいるときは国民健康保険料納付証明書等を提出する必要があります。

また,申請者が後期高齢者医療の被保険者である場合は公的年金等の源泉徴収票が必要です。

※「公的年金等の源泉徴収票」は,厚生年金保険,国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受け取った方に対して,支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせするものです。

送付時期は毎年1月中旬頃で日本年金機構から送付されます。

※「後期高齢者医療の被保険者」とは,75歳以上の人(一定の障害がある場合は65歳以上)で,これまで加入していた国保や健保から外れて,後期高齢者医療制度に加入した方のことです。

 

  • (3)介護保険料の納付証明書

申請者が65歳以上であるときは公的年金等の源泉徴収票を提出する必要があります。

また,申請者が世帯主で同一世帯に65歳以上の方がいる場合も同様です。

 

(1)~(3)のいずれの場合においても,基礎年金番号,ねんきん定期便の照会番号,アクセスキー,被保険者記号・番号などが記載されているものを提出する場合には,マスキングの措置を講じた写しを提出しなければなりませんのでご注意ください。

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