在日韓国人の方の結婚手続きと離婚手続き
「結婚」を機に帰化申請を考えられる方からのご相談が多くございます。
先に結婚した方が良いか,どのタイミングで結婚した方が良いかといったご相談もたくさんありますが,帰化申請は「同居世帯」で書類が異なりますので,
結婚だけではなく「同居しているかどうか」「申請中に同居するかどうか」というのも一つ考えるポイントになってきます。
〇在日韓国人の方が日本の役所に婚姻届を出す場合に必要な書類は?
一般的に韓国の戸籍関係の書類(家族関係登録簿)が必要となります。提出する役所によって異なるため,事前に確認することが大切です。
婚姻届を提出する日本の役所によって求められる書類は異なります。
よくあるケースでは①基本証明書 ②家族関係証明書 ③婚姻関係証明書の3種類です。
〇韓国側にも別途届出が必要です
日本の役所で婚姻届が受理された後,3ヵ月以内に韓国側にも結婚を報告する必要があります。(婚姻申告)
韓国側に届出をしない限り,自動的に反映するといったことはありません。
〇離婚をする場合は?
2004年9月20日より前であれば,日本民法に基づく協議離婚の届出を日本の役所に提出すれば日本側でも,韓国側でも法律上有効に成立しました。
しかし,2004年9月20日以降はこうした取り扱いは無くなり,韓国人同士で協議離婚をする場合,韓国家庭法院の確認が必要となりました。
つまり,日本の役所に離婚届を提出しても,韓国では離婚は成立しないということになりました。
児童扶養手当など,一人親家庭での手当を受ける場合は,韓国で離婚が成立していることを証明する資料が求められるため,離婚の手続きは必ず韓国側にも届出をすることが必要です。