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相続手続きに必要となる韓国戸籍の取得 - 行政書士大阪国際法務事務所

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相続手続きに必要となる韓国戸籍の取得

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2021年03月29日(月)

今回は「相続手続きに必要となる韓国戸籍の取得について」ご説明します。

 

〇被相続人が韓国籍であった

〇以前に帰化をしており,帰化前は韓国籍であった

などケースは様々ですが,

被相続人の出生から死亡まで(または帰化まで)の韓国戸籍の取得をご依頼いただくことが多くございます。

 

 

 

当社では韓国戸籍の取得代行から翻訳まで手続きを行っておりますが,よくご相談いただく内容として「取得するのに何が必要か?」といったご質問です。

基本的に必要なものは以下の通りです。

 

・韓国の本籍地

 ⇒外国人登録証など,カードに記載されている本籍地は途中までしか記載がありませんので,使用できません。

       番地まで調べるように注意が必要です。

 

・委任状

 ⇒相続人の方など,ご依頼者様から委任状をいただきます。

 

・身分証のコピー

 ⇒委任者の方の身分証のコピーが必要です。

 

・帰化している場合,「帰化事項の記載された戸籍謄本」 

 ⇒原本を提示することが必要です。

 

これらは一般的な必要書類であり,

ケースによって「どなたから委任状を頂く方が良いか」,「どのような内容が記載された戸籍謄本が必要か」など異なります。

 

 

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