帰化が許可になった後にするべきこと
11月も中旬となり,いよいよ年末が近づいてきましたね。
気のせいかも知れませんが,毎年11月12月にかけては帰化許可のラッシュのような気がします!
今週も4名の方の帰化許可が確認できました。年内に許可がでて,本当にうれしいです。
帰化が許可になったあとも,まだやっておかないといけないことがいくつかあります。
①どうやって結果がわかる?
許可になると法務局から連絡があります。法務局から連絡があり,「帰化許可者の身分証」といった許可になった証明書をもらいに行きます。
(法務局の連絡よりも先に,国立印刷局が発行している「官報」に許可が告示されていますので,気になる方は官報でもチェックできます。)
②法務局からも説明してもらえる
許可になった証明書をもらいに行った際,大阪法務局本局のように何人か集めて説明会をすることもあれば,個人個人に説明をするケースもあります。
・市役所(区役所)での手続き
・在留カード(特別永住者証)の返納
などについて,説明があります。
③すべき手続きは人それぞれ
帰化をすると大きな変更点としては「お名前が変わること」があります。(そのままの氏名を帰化後に使用される方もいらっしゃいますが)
・自動車の運転免許証の名義変更 ※警察署でできます。
・クレジットカード
・銀行通帳
・生命保険や医療保険
などお名前の変更が必要なものについては,なるべくお早めに手続きを進めてください。
帰化許可になったお客様から御礼にお菓子をいただきました。
本当におめでとうございます!