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帰化が許可になった後にするべきこと - 行政書士大阪国際法務事務所

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帰化が許可になった後にするべきこと

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2020年11月13日(金)

11月も中旬となり,いよいよ年末が近づいてきましたね。

気のせいかも知れませんが,毎年11月12月にかけては帰化許可のラッシュのような気がします!

今週も4名の方の帰化許可が確認できました。年内に許可がでて,本当にうれしいです。

 

帰化が許可になったあとも,まだやっておかないといけないことがいくつかあります。

 

①どうやって結果がわかる?

 

許可になると法務局から連絡があります。法務局から連絡があり,「帰化許可者の身分証」といった許可になった証明書をもらいに行きます。

(法務局の連絡よりも先に,国立印刷局が発行している「官報」に許可が告示されていますので,気になる方は官報でもチェックできます。)

 

②法務局からも説明してもらえる

許可になった証明書をもらいに行った際,大阪法務局本局のように何人か集めて説明会をすることもあれば,個人個人に説明をするケースもあります。

 

・市役所(区役所)での手続き

・在留カード(特別永住者証)の返納

 

などについて,説明があります。

③すべき手続きは人それぞれ

帰化をすると大きな変更点としては「お名前が変わること」があります。(そのままの氏名を帰化後に使用される方もいらっしゃいますが)

 

・自動車の運転免許証の名義変更 ※警察署でできます。

・クレジットカード

・銀行通帳

・生命保険や医療保険

 

などお名前の変更が必要なものについては,なるべくお早めに手続きを進めてください。

 

帰化申請 名古屋 韓国

 

帰化許可になったお客様から御礼にお菓子をいただきました。

本当におめでとうございます!

 

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