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特別永住者の方のお子様の在留資格について - 行政書士大阪国際法務事務所

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特別永住者の方のお子様の在留資格について

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2020年06月19日(金)

先日,特別永住者の方から「フィリピン国籍の妻が海外で出産した場合,子どもが日本へ来る時のビザはどうなるのか?」とのお問い合わせをいただきました。

 

そこで今回は,特別永住者のお子様の在留資格について,いくつかのパターンに分けてご紹介したいと思います。

 

①父あるいは母が特別永住者で,日本で出産した場合

この場合は,特別永住者許可申請を市役所にて行うことで,容易に特別永住者の資格を取得することができます。

 

②母が特別永住者で,海外で出産した場合

この場合は,①よりもお手続きが複雑になります。

 

前提として,特別永住者の資格を取得するには,

 

「日本で出生すること

 

が必要となります。

 

そのため,海外で出産された場合は,特別永住者の資格を取得できないということになるのですが,実務上再入国許可をとって出国した場合は,日本で出生したときと同様に取り扱う」という解釈がされています。

韓国のパスポートは,90日の短期滞在であれば査証が免除されていますので,「短期滞在」の在留資格で入国していただき,入国後60日以内に「在留資格変更許可申請」と「特別永住許可申請」を出入国在留管理局にて行うことで,特別永住者の資格を取得することが可能です。

 

※「短期滞在」の在留資格から直接特別永住許可申請を行うことはできないため,一度「定住者」への在留資格変更許可申請を間にはさむことになります。

※2020年6月19日時点では新型コロナウイルスの影響により,韓国の査証免除措置は停止されています。

 

③父が特別永住者,母が特別永住者以外の外国人で,海外で出生した場合

この場合は,母親が日本の在留資格を持っているかどうかによって状況は異なります。 

すでに日本の在留資格を持っていて,再入国許可をとって出国した場合は,上記②と同じく,まずは「短期滞在」の在留資格で入国したのち,「在留資格変更許可申請」と「特別永住許可申請」を行うことで特別永住者の資格を取得することが可能です。

 

しかし,母親が日本の在留資格を持っていなかった場合は結果が大きく異なります。

 

この場合は,日本の再入国許可を取得することができないため,特別永住者の要件である「日本で出生すること」という満たすことができず,特別永住者の資格を取得できないことになります。

 

このような場合は,まず「短期滞在」の在留資格で入国したのち,「在留資格変更許可申請」を行って,「定住者」の在留資格に変更します。そして,数年後に永住の要件を満たせば,「永住許可申請」を行って「永住者」の在留資格を取得することが可能となります。

 

現在,新型コロナウイルスが流行していることにより,他国との往来が難しくなっており,日本で出産するつもりだったのがやむをえず外国で出産されるというケースも増えているかと思います。

お子様の出生に伴う国籍,在留資格の問題等,何かご不安点がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください。

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