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新型コロナウイルスが帰化申請に与える影響は? - 行政書士大阪国際法務事務所

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新型コロナウイルスが帰化申請に与える影響は?

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2020年04月17日(金)

法務局でも,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,

来庁される皆様への感染防止のため,国籍相談や帰化申請,国籍関係の届出等については,緊急性を要する場合を除いては控えてください

といった案内がされるようになりました。

 

 

帰化申請を検討される方の中にも,生活に影響を受けていることがあると思います。

よくあるご質問をいくつかまとめました。

 

〇収入が下がってしまった

申請時は一定の収入があることの証明が必要となります。

帰化申請時は最新の給与明細が必要です。

しかし,給与だけを重要視するのではなく,課税証明やこれまでの年金の納付,預貯金など総合的に判断するため,

一次的に収入が下がったとしても,すぐに申請ができなるといったことはありません。

 

 

〇書類の有効期限が切れないか心配

書類にはそれぞれ有効期限がありますが,書類ごとに異なります。

本国書類と呼ばれる領事館や,本国で発行された出生証明書・結婚証明書などは基本的に1年間有効です。

また,日本の役所発行の書類については6ヵ月,運転経歴証明書は3ヵ月など書類ごとにそれぞれ確認が必要です。

(管轄の法務局によって有効期限が異なることがあります)

 

 

〇日本に上陸できない状態での出国日数が心配

現在,日本が上陸拒否としている国に一時的に帰国している方などの場合,

100日程日本に入国がなければ,事情によっては日本への居住歴が途切れていると見なされる可能性があります。

 

外出自粛中ではありますが,ご家族で帰化申請についてお話をされたりと,お問い合わせいただく方が増えています。

普段とは異なる状況であるからこそ気を付ける点などもありますが,帰化申請について気になることがありましたら当社までお問い合わせください。

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