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ひとり親家庭の帰化申請 - 行政書士大阪国際法務事務所

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ひとり親家庭の帰化申請

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2020年03月18日(水)

先日,岡山県にお住いの方の帰化申請のため,岡山地方法務局へ行ってきました。

圧倒的に大阪でのご依頼が多いですが,東京や名古屋,神戸,長野,福井など全国からご依頼いただいております。

最近は少し暖かくなってきて,移動も辛くなくなってきました。

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さて,本日は最近お問い合わせの多かった,ひとり親家庭の方の帰化申請についてです。

 

よくご相談いただく内容としては,

「子供は日本国籍です」といったお子様と国籍がちがうケースや,

「子供を自分の戸籍に入れたい」といったケースがあります。

 

〇ひとり親家庭の方の帰化申請でひっかかりやすいこと

もちろんひとり親家庭であっても帰化申請することは可能です。

しかし,「生計の安定性」の部分で問題になりやすいように思います。

収入面も帰化申請では重要なポイントとなりますので,ある程度の収入が必要です。また,収入が「安定」していることも大切です。

「養育費をもらっている」,「実家の近くにお住まいで援助を受けている」ご家庭によって事情は異なるため,帰化申請に必要になる書類も変わってきます。

 

 

〇児童手当も収入として記載する

児童手当・児童扶養手当を受給している場合,これらも収入として申請用紙に記載が可能です。

例えば手取りで18万円,児童手当と児童扶養手当で合計約5万円受給している場合は,この世帯の収入はあわせて23万円程になります。

 

 

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