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交通違反が与える帰化申請への影響 - 行政書士大阪国際法務事務所

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交通違反が与える帰化申請への影響

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年12月06日(金)

11月下旬頃から今月にかけて,帰化許可のラッシュのようです。

昨年の1月~2月に当事務所で申請をした方はほとんどが許可になられました。

今年は早い方で7ヵ月弱,平均して10ヵ月程で許可になられた方が多いように感じます。

 

12月1日からスマートフォンや携帯電話を操作しながら運転する,いわゆる「ながらスマホ」の罰則が強化されました。

携帯電話の保持や使用などの違反について違反点数や反則金が引き上げられています。

「携帯電話使用等(交通の危険)」違反の場合は,違反点数が3点から6点になっています。つまり,一発で免許停止処分になるということです。

 

〇素行善良要件に交通違反歴も含まれる

帰化申請は様々な要件の判断をしますが,その一つに「素行善良要件」があります。

運転免許を持っている方であれば,過去5年間の交通の違反歴について運転経歴証明書を提出します。

また,交通違反については申請時点だけではなく,審査中も継続して審査されます。

 

 

〇ケースによっては帰化申請ができなくなることも

道路交通法の改正前は,携帯電話の保持であれば罰則は5万円以下の罰金でしたが,

改正後は6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。

 罰金刑を受けた場合,帰化申請では3年間は申請自体が難しいとされています。

(ケースにより異なります)

 

帰化申請への影響だけでなく,事故を起こさないためにも,運転をする一人一人が今まで以上に安全運転を心がけていきましょう。

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