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高齢の方の帰化申請は書類が膨大 - 行政書士大阪国際法務事務所

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高齢の方の帰化申請は書類が膨大

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年08月08日(木)

当事務所で帰化申請をされた方から,ご兄弟の帰化申請のご紹介をいただきました。

70代のご兄弟の帰化申請なので,書類の量もかなり膨大です。

 

許可帰化申請の書類のなかでも,特に重要なのが「身分関係」に関する書類です。

韓国籍の方の帰化申請の場合は,原則として韓国戸籍(家族関係登録簿)の提出が必要となります。

そして,取得した韓国戸籍を基に,氏名や生年月日,兄弟関係や親子関係など色々な内容を確認していくことになります。

また,この韓国戸籍については「本人の出生時からのもの」を求められます。

つまり生年月日が1940年の方の場合は,1940年からの現在までのつながった戸籍が必要となります。

これが更に,父方・母方と確認が必要なので,すごい量になってしまうこともあります。

 

戸籍以外にも,帰化申請書類のうち,「履歴書」を提出しますが,これは一般的な履歴書のイメージとは違い,「出生から現在まで」の学歴や職歴・転居歴などをすべて記載した履歴書です。

そのため,履歴書についても苦戦される方が多いようなイメージです。

今回は,既にご兄弟の申請が終わった後だったので,韓国の戸籍や親族関係も比較的わかりやすい状態でした。

履歴書作成については,申請者様のご協力を得ながら,進めていこうと思います。

 

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