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年金の手続きに韓国戸籍を使用することも - 行政書士大阪国際法務事務所

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年金の手続きに韓国戸籍を使用することも

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年07月05日(金)

今週は大阪法務局で4件,帰化の申請を行ってまいりました。

大阪法務局に相談に来られている外国人の方も多く,

相談員の方達もとてもお忙しそうでした!

 

 大阪の帰化申請

 

当事務所は韓国領事館が配布している韓国語の翻訳者リストに掲載されており,

韓国戸籍の翻訳について,お問い合わせを多くいただいています。

その中でも,「遺族年金の受け取りに使用するので翻訳してほしい」とおっしゃる方が

比較的多くいらっしゃいます。

 

例えば,韓国籍の方が亡くなった場合に,配偶者が遺族年金を受け取ろうとすると,

年金事務所から①「同居していたこと」②「(死亡時点に)配偶者であること」などの証明を求められることがあるようです。

 

①「同居していたこと」については,

住民票を取得することで,続柄が「夫」や「妻」となったものを

取得できることがあります。

※市区町村によるため確認が必要です。

 

しかし,②「(死亡時点に)配偶者であること」については,

日本の戸籍謄本が無い方の場合,立証が難しくなっています。

 

そのため,韓国領事館での「家族関係証明書」や「婚姻関係証明書」の取得を求められることがあるようです。

また,この場合,韓国側へも亡くなった方の「死亡」の申告を求められるケースもございます。

※いずれも,年金事務所の指示に従って手続きを進める必要があります。

 

韓国戸籍の取得手続きや,翻訳手続き,また韓国領事館への死亡申告なども当事務所では行っております。

書類の取得などにお困りの際はご相談ください。

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