在日韓国人の社長の帰化申請
本日は旅館業許可の手続きのため大阪府咲洲庁舎に行ってきました。
コクモスクエア駅で降りるといつもは大阪入管へ行くので,なんだか今日は少し変な気分です。
写真の咲洲庁舎では旅行業許可申請や建設業許可申請の手続きを行っています。
帰化申請でも,会社経営者の方や個人事業の方は何かしらの許可をとって事業をされているケースが多くあります。
行っている事業が許可・認可の必要な業務内容である場合,許可証のコピーの提出や原本の提示を求められます。
個人事業の方の場合など許可はいらないから~と手続きを進められていることもありますが,
本当に許可が不要なのか?という部分は要確認ですね。
またこういった場合「事業の概要」について申請書を作成する必要があり,
その他にも法人の決算書,確定申告書などの提出が必要となります。
会社員の方の場合,会社の運営状況について責任を負っていません。
給与明細書や在勤給与証明書を提出し,月々の収入を証明します。
また,給与明細の控除について確認をすることで,住民税の特別徴収や社会保険の加入についても証明することができます。
一方,会社経営者の方の場合,会社の運営状況についての責任を負っています。
(代表取締役だけでなく,取締役や監査役であっても)
これは役員報酬の有無に関わらず運営状況の証明が必要となります。
運営状況,と一言でいっても,チェックされる内容は様々です。
法人税など税金の納付状況(延滞税・重加算税)や
源泉所得税の納付状況,社会保険の加入状況などなどです。
ただし,在日韓国人(特別永住者)の会社経営者とそれ以外ではまた少し事情が異なってきますので,ご注意ください。
会社経営者の方,個人事業の方などいわゆる「社長,代表,役員」の方の帰化申請は
内容と必要書類が驚くほど煩雑ですので,行政書士に依頼される方が多いように感じますね。