未成年でも帰化申請できる?
「デザイン婚姻届」に規制がかけられる見通しとなったようですね。
近年,有名なキャラクターやブランド,変わったデザインの婚姻届が人気ですが,
デザインによって文書の電子化の際に,読み取りミスが発生する恐れがあるようです。
帰化申請の際は「婚姻届記載事項証明」を取得することが多くあるため,
証明書を取得してみると,かわいいデザインの婚姻届が出てくる方もいらっしゃいました。
さて,今回は帰化申請の要件の1つ,能力要件についてお話します。
能力要件については,以下のように定められています。
”20歳以上で本国法によって行為能力を有すること”
ここの要件では,日本では20歳以上が成人とされていますが,それにあわせて,申請者の本国でも成人年齢に達していることが求められています。
韓国籍の方の場合,韓国では満19歳が成人年齢とされていますが,帰化申請の要件である20歳以上という要件を満たしていないことになります。
逆にインドネシア国籍の方の場合,インドネシアは私法上の成年年齢が21歳であり,
20歳以上であっても,本国法による行為能力を有していないため要件を満たさないことになります。
では未成年の方は,帰化申請できないのでしょうか?
未成年の方の申請の場合,父母とともに帰化申請をした場合については父母の帰化が認められれば,
その子は日本国民の子となるため,国籍法8条により子も父母とともに帰化申請をすることが可能です。
しかし最近は日本でも成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案を閣議決定するなど,変化がみられます。
将来は,法律の変化とともに帰化申請もさらに変化していくのではないでしょうか。
先日到着した,在留期間更新許可申請の許可通知です。
通知書がくると毎回うれしくなりますね。