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永住権のガイドラインと具体例について② - 行政書士大阪国際法務事務所

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永住権のガイドラインと具体例について②

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2022年06月17日(金)

以前,永住権のガイドラインについて一部を解説しました。

https://oilo.jp/blog/103-permanent/839-2022-04-18-00-09-53

今回は,その他の部分を説明したいと思います。

 

ガイドラインの内,

「罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。」

という条件について説明します。

罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

日本の法律に違反して,刑罰を受けていないことを前提とする決まりです。

いわゆる刑法違反で,人を殴ったとか物を盗んで有罪になったような場合は当然ですが,多いのは交通違反で罰金刑になった場合です。

 

交通違反の場合,比較的軽い違反で反則金で済む場合と,重い違反で裁判所の手続きを経て罰金となる場合があります。

この,交通違反で罰金となった場合は要注意です。

 

これは,素行善良要件という他のルールにも関わってきますが,基本的には,交通違反で罰金となった場合は,罰金を支払ってから5年間は永住許可される可能性が非常に低くなります。

そのため,自動車を運転する方は日頃から安全運転を心がける必要がありますし,罰金刑を受けてしまったかは,いつ罰金を支払ったのか記録しておくことが大切です。

公的義務を適正に履行していること。

公的義務とは,基本的には

①所得税

②住民税

③公的年金保険料

④公的医療保険料

⑤入管法上の届出手続

が内訳とされています。

 

5年以上会社勤めされている方で,毎月給与から引かれている方については,①~④については大きな心配はないと思います。

ただし,就労ビザの方は,④の住民税は5年分提出しますので,過去5年の間に転職などがあり,自分で住民税を支払うことになっていた方などは注意が必要です。

 

また,年金と医療保険は過去2年分が確認されます。

大学を卒業してから5年以上経過したかたが,学生時代に年金全く支払っていなかったのですが大丈夫ですかという問い合わせを時々頂きますが,就職してから5年間しっかりと支払っていたのであれば,基本的には大丈夫です。

 

また,税金,年金や保険料などをご自身で支払っている場合,毎年一定の時期に役所から納付書が届くと思います。

その納付書には納付期限が書かれていますが,その期限通りに支払っているかどうかも重要です。

 

時々,永住権を申請する直前に纏めて支払いましたという方が来られますが,納付期限を過ぎて支払った年金などはあまり意味がありません

年金と健康保険料をご自身で支払っている場合は,納付する期限通りに支払っているかどうかが重要です。

 

そのため,毎月支払おうとするとどうしても忘れたりすると思いますので,できれば前納の形で先に纏めて一気に支払うことをお勧めします。

 

最後に,入管法の届出ですが,就労ビザの方で多いのが転職の際の届出を忘れているパターンです。

会社を辞めた場合,新しい会社に就職した場合,両方とも入管への届出が必要となります。

そして,永住権の申請の際,届出を行っていないと,追加資料として届出対応をするよう指示される場合があります。

届出は,退職,就職の14日以内にする必要がありますので,忘れず行ってください。

 

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