永住申請と、年金や健康保険料の未納について
2019年7月から,永住申請時に提出する書類が増え,年金や保険料の支払いに関する書類や,所得証明書や納税証明なども,5年分の提出が求められるようになりました。
それから約2年が経過し,当社へご相談される方でも,新しく提出することになった書類が原因でご自身で申請して不許可になってしまった,という方の相談が増えたように思います。
今回は,この2年間の当社で担当した方の事例をふまえ,永住申請で不許可になりやすい年金と健康保険料について,どういったポイントが大切なのかをお伝えします。
年金・健康保険料について
年金と健康保険料については,基本的には直近の2年間が確認されます。もちろん,2年以上まえが全く関係ないというわけではないのですが,重要なのは申請前の2年間です。
そして,直近2年の間が,会社務め等で社会保険に加入されている方の場合は,年金や保険料の支払いが問題になることは基本的にはないと思われます。
問題は,この直近の2年間に国民年金や国民健康保険の期間があった場合ですが,その期間に年金や健康保険料の支払いが遅れてしまった場合,直ちに不許可になるかというと,そうとも言い切れません。
例えば,転職して間に1ヶ月間無職の期間があった場合,その無職の間は国民年金と国民健康保険へ加入することとなりますが,この切り替え手続きを忘れる方が非常に多くおられます。
こういった場合,永住申請の直前になって年金記録を取り寄せ,そこで初めて問題に気が付く方も多いのです。
こういった内容の場合は,手続きを行っていなかったことに理解できる点もあり,また,気が付いてから直ぐに支払っているような場合は,1ヶ月間だけ支払いが遅れたことのみで永住申請が不許可になる可能性は下がります。
また,国民年金や国民健康保険に加入している方が,ずっと期日通りに収めてきていたのに,たまたま病気等で支払いが出来ずに遅れてしまい2週間程度遅れて支払ったような場合も,それだけで不許可になる可能性は下がります。
そのため,過去2年間の間に年金や健康保険料の未納があったとしても,その回数や遅れた期間,その理由によっては永住許可される可能性もあるので,あきらめずにしっかりと事情を説明して対応することが大切だと思います。
いずれにしても,過去2年間に年金や健康保険料に未納や遅れて支払った期間がある場合は,その理由をしっかり説明して,入国管理局にも理由を理解してもらうべきだと思いますので,永住申請では誠実に対応することが大切です。