身元保証人の責任範囲について
永住申請を行う際には「身元保証人」が必要となります。
「身元保証人」と聞くと,借金を保証するときの「保証人」や「連帯保証人」のイメージがあるかもしれませんが,入管法上の「身元保証人」はそれらと全く異なるものです。
入管法における身元保証人とは,外国人が日本で安定的に,かつ,継続的に日本への入国目的を達成できるように,必要に応じてその外国人の経済的保証及び法令順守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書には下記の内容が記載されています。
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上記の者の本邦在留に関し,下記の事項について補償いたします。
1滞在費
2帰国旅費
3法令の遵守
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滞在費は,申請人(永住申請を行う外国人)が日本で滞在するために必要となる費用のこと,
帰国旅費とは,申請人が帰国する際に必要となる費用のことを意味します。
そして,法令の遵守とは,申請人が日本に滞在するにあたり,法令や命令などの社会的規範を守ることを意味します。
身元保証書には上記3つの保証事項が記載されていますが,身元保証人に対する「法的な強制力」はありません。
例えば,万が一,申請人が滞在費や帰国旅費を工面できなかったり,違反を犯してしまったとしても,身元保証人が代わりに滞在費や帰国旅費の支払いを請求されることはありませんし,責任を問われることもありません。
このように,身元保証人に課せられるのは「道義的責任」であり,法的な責任は一切問われないのです。
ただ,身元保証人として十分な責任が果たされなかったとして,今後,入国・在留申請において別の外国人の身元保証人になる際には,身元保証人としての適格性を欠くと判断される可能性はありますのでご注意ください。
なお,入管法上の身元保証人には誰でもなれるわけではありません。
日本国籍を有する方か,永住権をもっている外国人の方に限られます。
また,収入があることや住民税の納税義務を果たしていることも求められています。
収入については,〇〇円以上必要,というような基準が設定されているわけではありませんので,お仕事をされている方であれば特段問題はないといえます。
永住申請を行うには,身元保証人の方のご協力が必要不可欠となります。
もし,身元保証人の方が「責任範囲がよく分からず不安だ」ということで迷われている場合は
当社のブログをお見せいただければ,身元保証人の責任範囲をご理解いただけると思います。
永住申請やその他のビザ申請,帰化申請等についてご不安点がございましたら,お気軽にお問い合わせください。