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新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例について - 行政書士大阪国際法務事務所

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新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例について

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2020年08月07日(金)

先日,永住権の申請のために住民税を特別徴収(会社が税金等を代わりに預かって納付すること,いわゆる「天引き」です)されている方の納税証明書を請求したところ

納期から2週間以上経過しているのにも関わらず,納税が反映されていない,という事案がありました。

 

納期当日に支払った場合でも,2週間ほど経てば普通は納税証明書に反映されます。

 

そこで市税事務所に確認を行ったところ「新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例」(地方税法附則第59条第1項該当の特例猶予)を行っていたことが判明しました。

これは,新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により,納税者または特別徴収義務者の事業につき

相当な収入の減少があった場合に適用される特例です。

 

「例えば,納税者等又はその親族,従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか,

イベント開催又は外出等の自粛要請,入国制限,賃料の支払猶予要請等の各種措置による影響等により,

収入の減少があった」場合に適用されます。

出展:総務省自治税務局企画課長「新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の取扱いについて」(一部抜粋)

 

これにより,1年を限度として納税者等が申請した期間まで支払いを猶予してもらうことが可能となります。

 

この特例を受けられている方については,納税証明書の備考欄にその旨記載してもらうことが可能となります。

 

納税証明書は,ビザ申請で必須書類と言っても過言ではないほど様々な種類の申請で必要となります。

ですが,この特例の反映に時間がかかり,いつまでたっても市役所では「未納」の状態でしか発行できないというケースもあると耳にします。

 

急ぎで納税証明書が必要な方は管轄の市税事務所や勤務先の会社にご確認いただくことをおすすめします。

 

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