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韓国領事館での申告について

昨年より韓国への旅行が解禁されたこともあってか,最近韓国領事館を訪れると,ビザ申請やパスポート手続きのため,連日多くの人で賑わっています。

そして,当社もよく韓国領事館を訪問します。ビザ申請やパスポートの手続きのため…ではなく,韓国戸籍関係の手続きのためです。

 

具体的には,韓国戸籍の取得と戸籍に関する申告(婚姻,出生,死亡申告等)を代理で行っています。

 

当社に帰化申請を依頼された方の申請に必要となる韓国書類を代理で取得することが一番多いですが,最近では戸籍に関する申告のご相談をいただくことも増えてきました。

 

つい最近も,韓国への死亡申告のご依頼をいただきました。

ご依頼人様が予め準備されていた資料のおかげで,かなりスムーズにお話が進んだのですが,一点だけ新たにご提案をしたことがありました。

 

死亡した事実を確認するものとして,日本の役所で発行された「死亡受理証明書」もしくは「死亡届記載事項証明書」を求められるのですが,これはどちらを出しても受理されます。

しかし,この証明書は韓国に提出するものなので,当然翻訳文が必要となります。

そのため,どちらを提出しても問題はありませんが,書類の翻訳費用に差が出てきてしまうのです。

 

死亡受理証明書」より「死亡届記載事項証明書」の方が詳しく記載されている分,一般的に翻訳費用も高くなります。

 

今回のご依頼人様は記載事項証明書をご持参くださったのですが,ご負担を少しでも軽減できればと,受理証明書を案内させていただきました。

 

申告内容やご相談をいただいた時期に寄って,ご案内する内容ももちろん変わってきますが,当社ではご依頼人様の状況に合ったご提案をさせていただきますので,ぜひお気軽にお問い合わせください。