国際結婚とアポスティーユ
外国で婚姻手続きを行う際,日本人側が独身であることを証明する資料(戸籍謄本等)など,日本の公文書の提出が求められます。ですが,戸籍謄本をそのまま外国の役所に提出しても,外国の役所はそれが本当に日本の役所が発行したものなのか判断することができません。
そこで,日本の外務省に “この書類(戸籍謄本)は確かに日本の役所が発行した書類です。偽物ではありません。”と証明してもらうことができます。外務省による証明方法は「公印確認」と「アポスティーユ」の2通りあります。
公印確認
公印確認とは,公文書上に押印されている公印について,その公文書上に外務省の証明を行うものです。その後,駐日外国大使館で領事認証を取得して,最終目的地である外国の役所に提出します。
~手続きの流れ~
公文書取得 → 日本の外務省で公印確認 → 日本にある外国大使館で領事認証 → 外国の役所
アポスティーユ
アポスティーユとは,ハーグ条約締結国に公文書を提出する際のみ利用することができます。ハーグ条約締結国は下記URLから確認することができます。
出典:外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html
アポスティーユを取得すると,日本にある外国大使館での領事認証を省略することが出来ます。
~手続きの流れ~
公文書取得 → 日本の外務省でアポスティーユ → 外国の役所
以上が,公印確認とアポスティーユについての簡単な説明になります。
公印確認及びアポスティーユの方法
公印確認とアポスティーユは,前述の通り日本の外務省で行います。
外務省本省(東京)または大阪分室の窓口で申請するか,外務省本省または大阪分室に対して郵便で申請する方法があります。
下記URLから具体的な必要書類・申請方法が確認できます。
出典:外務省ホームページ「申請手続きガイド」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html#section2
※現在は,新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,基本的には郵便での申請が推奨されています。
※外務省本省での窓口申請の場合は事前予約が必要となりますのでお気を付けください。(2022年3月25日時点)
なお,外国の公文書を日本の役所に提出するときは,上記と同じ考え方で外国の外務省による認証を取得することになります。
具体例(フィリピン人との国際結婚)
フィリピン在住のフィリピン人の方と日本で先に結婚する場合,日本の役所からアポスティーユ取得済みの「CENOMAR(セノマー)」という無婚姻証明書の提出が求められます。
このときは,フィリピンの書類を日本の役所に提出するので,フィリピンの外務省によるアポスティーユを取得する必要があります。
フィリピン人の独身証明書は,PSA(フィリピン統計局)で発行されますので,
手続きの流れとしては下記の通りとなります。
PSAでCENOMAR取得 → フィリピンの外務省でアポスティーユ → 日本の役所に提出
最後に
今回は,外国の役所に日本の公文書を提出する場合,日本の役所に外国の公文書を提出する場合の一般的な手続きをご説明しました。提出先の役所によっては,アポスティーユ認証はいらない,外務省の公印確認のみでいい,というように,例外的な対応をすることもあります。そのため,提出先の役所に,公印確認やアポスティーユが必要かどうかご確認いただくことが重要です。
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