06-4708-8767

電話受付時間/平日9:00~18:00
※メールでのご相談は24時間受付

お支払方法:VISA、Mastercard、JCB、American Express、UnionPay、銀行振込

お問い合わせ・ご相談

スタッフブログー大阪国際法務事務所

STAFF BLOG
スタッフブログ

ホーム > スタッフブログ > 「指定書」があるビザの方と,転職の注意点

「指定書」があるビザの方と,転職の注意点

就労系のビザの方などで転職される方も多いと思いますが,ご自身が現在持っているビザの種類に応じて,転職する場合に在留資格変更許可申請が必要になる場合があります。

 

最近,特に「指定書」がパスポートへ貼られている方で在留資格の変更を忘れている方が何名かおられたので,注意点を案内させて頂きます。

 

指定書」が貼られていない方について

現在お持ちのビザの種類で許可されている範囲以外の仕事へ転職する場合は,基本的には在留資格の変更申請が必要です。

 

例えば,「技術・人文知識・国際業務」ビザの方で,今まで通訳・翻訳業務を担当していた方が,中華料理店の料理人へ転職する場合には在留資格の変更が必要です。

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合,在留カードの真ん中あたりに「就労制限の有無」という欄があり,そこに「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれているかと思います。

 

そのため,「技術・人文知識・国際業務」ビザの方の場合は,「技術・人文知識・国際業務」ビザでできる範囲の仕事が許可されていますので,

「技術・人文知識・国際業務」ビザに含まれる仕事の範囲内で転職する場合は,在留資格の変更申請は基本的に必要ありません。

 

先ほどの例の場合は,中華料理店の料理人の仕事は,「技術・人文知識・国際業務」ビザでできる仕事に含まれていませんので,在留資格の変更申請が必要になります。

 

指定書」が貼られている方について

これに対して,「指定書」が貼られているビザの方については「指定書」に書かれている内容が変わる場合は,同じ仕事をする場合でも在留資格の変更申請が必要です。

 

例えば「高度専門職」ビザの方は,パスポートに指定書が貼られそこに勤務先の会社名が記載されることになります。

 

そのため,例えばITエンジニアとして「高度専門職1号ロ」のビザで働いている方が,

他の会社に転職して同じくITエンジニアとして働く場合には,仕事の内容は同じですが,指定書に書かれている勤務先が変わることになるため在留資格の変更申請が必要です。

 

ビザの種類は変わらないのに変更申請をするのは変な感じがするかもしれませんが,「高度専門職」ビザの方は,指定書に記載された会社で働くことを含めてビザの内容になっていますので,変更申請が必要となります。

 

これに対し,例えばITエンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」ビザで働く方が転職して,同じくITエンジニアとして別の会社で働く場合は,在留資格の変更申請は基本的には必要ありません。

 

その他,「特定技能」ビザの方や,「特定活動」ビザの方も,パスポートに貼られている「指定書」に書かれている内容と違う会社や仕事内容になる場合は,在留資格の変更申請が必要です。

 

そのため,パスポートに「指定書」が貼られている方については,転職される場合は注意してください。