新型コロナウィルスに関する情報
当事務所では,外国籍のお客様のビザの手続きや帰化申請のお手続きを支援させて頂いている関係上,コロナウィルスに関連したお問い合わせも多数御座います。
当事務所で公的機関へ確認した内容を含め,2020年3月8日現在判明している情報を以下にお伝えいたします。
これから日本へ来られる方(再入国の方以外)
外国籍の方は,日本へ上陸する際に有効な査証(ビザ)が必要です。しかし,中国と韓国の日本大使館・領事館で発給された査証については,全て効力が停止されました。
そのため,観光だけでなく,就労ビザや経営ビザといった長期滞在を目的としたビザの方でも,日本への上陸ができないことになりました。この措置は,現在は3月末日までとなっていますが,更新される場合もあるとのことです。
また,香港・カマオ・韓国の旅券の方で,査証なしで日本へ入国することもできなくなりました。
詳細は,以下の外務省ホームページを御覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005119.html
再入国される方
既に日本の在留資格をお持ちの方で,再入国許可(みなし再入国許可)を受けている状態の方は,新たな査証は不要のため,日本へ再入国することは可能です。ただし,以下の上陸拒否の内容に該当する方は,特段の事情がない限り入国することは困難です。
また,中国と韓国から入国された方については,自宅などの指定される場所で,14日間待機するように依頼されることとなります。
詳細は,以下の厚生労働省のホームページを御覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
上陸拒否となってしまう方
2020年3月8日現在,再入国の方を含め,以下の方は原則的に日本へ上陸することが出来ません。
①上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
・中華人民共和国:湖北省,浙江省
・大韓民国:大邱広域市,慶尚北道の清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
・イラン・イスラム共和国:コム州,テヘラン州,ギーラーン州
②中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人
③香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
また,②の中国の浙江省や湖北省の旅券を有する方でも,再入国される場合に過去14日以内に上記①の地域へ滞在していないことを証明することが出来れば,特段の事情があるとして入国することが出来る場合もあります。
詳細は,以下の法務省のホームページを御覧ください。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html