「国籍留保」を知っていますか?
みなさんは「国籍留保」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?
出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは,出生の日から3か月以内に,出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ,その子は,出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。
両親のどちらか一方が日本国籍の場合,子も当然日本国籍を取得すると思われる方もいらっしゃいますが,上記のとおり「出生によって日本国籍と同時に外国の国籍を取得したとき」は「国籍留保の届出」をしなければ日本国籍を失ってしまいます。
このように,国籍留保の届出はとても重要なお手続きではあるのですが,お手続き自体は非常に簡単です。
出生届のその他欄に「日本国籍を留保する」旨記載していただき,日本人である届出人が署名・捺印をすれば完了です!
この一文を記載するかしないかで,お子様が日本国籍を失うかどうかが決まってしまいます。
非常に重要なことなので,通常は市役所や領事館の担当者が国籍留保しなくていいか声をかけてくださることがほとんどです。しかし,稀に役所の担当者が声をかけてくれず,届出人ご本人も留保のことを失念していて,日本国籍を失ってしまったというケースを耳にします。
このような事情で日本国籍を喪失してしまった子については,一定の要件を満たしていれば日本国籍を再取得することができますが,やはり書類の準備など手間がかかってしまうので,出生届出時に国籍留保されるのが一番です。
国籍留保のように,そのお手続きを知っているか知らないかで,将来大きな影響を与えてしまう手続きはたくさんあります。
外国籍の方との結婚や出産,これから迎えるライフイベントのことでご不安なことがございましたら,ぜひ当社までご連絡ください。