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就労ビザからの帰化申請

先日,帰化申請手続きのため,津地方法務局へ行ってきました。

 

津地方法務局帰化

 

三重県内の国籍事務については,今年の4月から取扱庁が変わり,津地方法務局及び四日市支局のみの取り扱いとなったため,今回は津地方法務局へと行くことになりました。

 

当事務所での帰化申請のご相談は韓国・中国・台湾の順に多くなっていますが,その他にもブラジル,フィリピン,ボリビアなど色々な国籍の方からご相談いただいております。

国籍だけでなく,みなさまそれぞれ在留資格が異なるため,注意するポイントも異なります。

 

今回は【就労ビザ】をお持ちの方の帰化申請についてお話します。

就労の在留資格にも種類は色々とありますが,

やはり多いのは[技術・人文知識・国際業務]の在留資格をお持ちの方です。

 

特別永住者の方の場合,基本的に就労制限などが問題となることはありませんが,

その他の方の場合,お仕事の業務内容など,就労ビザの資格該当性の部分について特に注意が必要です。

 

たとえ,現在「永住者」の在留資格を持っているということであっても,

そこに至るまでの間に就労ビザを取得されている期間があるのであれば,その期間の業務内容に問題がなかったか,などを審査されることになります。

また,今までの転職の経緯(転職理由など)の説明も必要となります。

 

もちろん,特別永住者の方も同様の質問がされるケースはございますが,

就労ビザの方の帰化申請の場合,在留資格の資格該当性についても注意が必要です。