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高度人材ポイント制-計算の注意点

高度専門職の在留資格への変更申請や,高度人材相当の永住許可申請を行う際には,「高度専門職ポイント計算表」でのポイント基準をクリアしていることが必要です。

法務省のホームページでは,各項目の定義や基準がある程度掲載されていますが,自己計算をした際に,ポイントが加算されるかどうか判断しづらい場面は出てくるでしょう。

 

職歴の項

従事する業務について,実務経験の年数に応じて点数が加算されます。入国管理局の内部審査基準によると,「実務経験」には大学等で学んだ期間は算入しないことになっています。(この点,技術・人文知識・国際業務の在留資格とは異なります!)また,大学へ通いながらアルバイト的に従事した期間は含まれません。

転職歴がある場合で,前職の実務経験期間を算入しようとする場合は,前職での業務内容の立証が必要になってきます。以前の職場に在職証明等の発行を依頼できたら一番良いのですが,難しい場合にその他の書類で代用できるかもしれませんので,個別にご相談ください。

 

学歴の項,特別加算の日本語能力の項

卒業証書や日本語能力試験の合格証のコピーを提出してポイントを立証しますが,ご取得された日付にご注意ください。例えば,3年前のポイントを立証する場合,それぞれの取得時点はその3年前より早い時点であるかどうか,念のためチェックしておいてください。