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個人事業主の方の帰化申請は大変?

すっかり暑くなりましたね!

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先日火鍋を食べに行きました。薬膳と香りと唐辛子の辛さで夏バテも吹き飛びました。

7月も始まったばかりですが,引き続きたくさんのお問い合わせをいただいておりますので,暑さに負けず頑張っていきます。

 

さて,本日は個人事業主の方,個人事業主と同居している方の帰化申請についてお話します。

サラリーマンと個人事業主となにか変わるの?とよく言われるのですが,必要な書類は大幅に変わってきます!

 

 

・税金の納付状況

大阪に所在する当事務所では,大阪在住の在日韓国人の方からのお問い合わせが特に多いのですが,その中でも個人事業主の方がいらっしゃいます。飲食店経営や建築業,建設業,美容院経営など業種は様々です。

帰化申請には「納付義務のある税金をきちんと支払っているか」という部分も審査に入ってきますので,納付している証明を添付する必要があります。

 

・給与所得者の場合は

サラリーマンの方であれば通常,住民税と所得税程度の証明でしょうか。

住宅購入での控除やふるさと納税の関係で確定申告している方もいらっしゃいますが,ほとんど会社から天引きされているケースが多く,自分でわざわざ納付しに行かなくても手続きされています。

 

・個人事業主の場合は

それに比べ,個人事業の方の場合,住民税・所得税に加えて個人事業税・消費税,従業員のいる方の場合,源泉所得税の納付や労働保険の適用事業所に該当するかどうか・・・などなど審査ポイントが一気に増えてきます。

税理士の先生に任せっきり,商工会に頼んでいてあまりよくわかっていない・・・という方もいらっしゃいますが,帰化申請時の面接は申請者が自分で説明する必要があります。

 

申請時に問題となるのはどこか,帰化申請の専門家の立場でアドバイスしています。ぜひ,ご相談ください。