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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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配偶者ビザと外国の結婚証明書について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2022年09月09日(金)

配偶者ビザを申請する際,「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が必要となります。

外国人の方と結婚する場合,日本と外国,両国での婚姻成立が原則となっているからです。

しかし,例外的に日本の婚姻手続きのみで,本国では婚姻手続きしなくてもいいという国もあります。

 

例えば,アメリカでは,「外国の法律に則って行われた婚姻お手続きは,通常アメリカ国内でも法的に有効とみなされます。アメリカ政府に国外の婚姻を届け出ていただく必要はありません」との記載が在日米国大使館のホームページにあります。

イギリスやカナダも同じような取り扱いとなっています。

 

一方,国際結婚の相手国で多いフィリピンやベトナムでは,原則通り日本で婚姻が成立していてもお相手の方の国でも婚姻手続きをしなければなりません。

そのため,フィリピンやベトナムの方の配偶者ビザを申請しようとすると,「結婚証明書」の提出が必要となります。

 

しかし,様々な事情で結婚証明書が発行できない,結婚証明書の発行がビザ申請に間に合わないというケースもあると思います。

例えば,下記のような状況です。

・本国の結婚証明書を発行するには,当事者2人が日本国内にある本国大使館に出頭しなければならない。しかし外国人側が日本国外に居住しているため,本国大使館に出頭することができない。

・本国の結婚証明書を発行するには,本国の役所に外国人本人が出向かなければいけない。しかし,外国人が日本に在住していて,新型コロナウイルスの影響もあってなかなか帰国できない

・本国の結婚証明書の発行手続きを行っているが,発行に時間がかかってしまっていて,在留期限までの発行が難しい状況である

 

上記のようなケースでお困りのお客様から,配偶者ビザ申請をあきらめるしかないのでしょうか?という質問をいただきますが,それだけで配偶者ビザを諦める必要はありません

 

確かに,配偶者ビザを申請する際に「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が必要となりますが,

結婚証明書が発行できない」という事情だけで,配偶者ビザの在留資格の該当性が否定されるものではない というのが入管の見解です。

 

日本の結婚証明書(戸籍謄本)とその他の提出資料によって,法律上の婚姻関係が成立していること,そして当該婚姻が実体を伴うもの(偽装結婚ではない)ことが立証された場合には許可対象となりうるとされています。

 

【まとめ】

外国の結婚証明書が発行できないということでお悩みの方は,なぜ発行できないのか,ということを一度整理してください。

★日本で先に婚姻手続きをした場合,本国では婚姻手続きをしなくてもいいケース

★結婚証明書が発行されないことに合理的な理由があるケース

上記のようなケースであれば,諦めずに配偶者ビザ申請を行うことをおすすめします!

 

当事務所の専門チームへのご相談方法は…

まずはお電話・メールにて当事務所へご連絡を!! 

初回相談料は無料です。

お客様のご希望や状況等をヒアリングさせて頂き、申請方法や結果までの見通し等をご説明させて頂きます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえお見積り金額をご案内いたします。

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相続手続きで必要な韓国書類の取り寄せ②

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2022年09月02日(金)

不動産の名義変更や,遺族年金の受給など,

相続手続きに関連して韓国領事館で戸籍(家族関係登録簿)を取得する必要がある案件について,

士業の先生方からお問い合わせをいただいております。 

 

よくあるケースとしては「被相続人の出生から死亡まで」といった

期間を指定して戸籍を取得します。

 

こういった場合,「日本では死亡届は出ているが,韓国では死亡届がでていない」といった事例が多くあります。

死亡だけではなく,「被相続人が帰化をしているが,韓国側にその報告がない」,「結婚をしているが婚姻申告をしていない」などのケースが多数あります。 

 

相続人と被相続人の関係が韓国側でも把握ができるのであれば,

委任状をもって韓国書類の取得は可能ですが,

相続人と被相続人の関係が韓国側でも把握ができない場合は,

関係を証明するための資料が必要です。

(例:婚姻関係を証明するため婚姻事項が記載された戸籍謄本)

 

 

・韓国の戸籍謄本の取り方がわからない

 

・韓国領事館に行くのが大変 

 

・韓国語の書類を翻訳したい

 

・取得から翻訳まで一括でお願いしたい  

 

・「出生から死亡まで」「出生から帰化するまで」など戸籍の繋がりがわからない

こういったご相談であれば,すべて当社で解決できます。

 

 

なお,相続手続きに必要な書類については,用途や提出先によって異なります。

提出先(金融機関や市区町村,法務局など)に事前にご確認のうえお問い合わせいただきますようお願いいたします。

結婚が先?帰化が先?

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2022年08月26日(金)

在日韓国人の方が帰化するきっかけで一番多いのは「日本人との結婚」です。

 

そのため,当社でもよく「帰化してから結婚したほうがいいですか?」,「結婚してから帰化したほうがいいですか?」と聞かれることがあります。

これは非常に重要な選択で,もし誤った選択をすると余計な労力や費用がかかってしまい,非常に効率が悪くなります。

 

ただ,その判断は難しく,「必ず先に結婚した方がいいです。」とか「絶対に先に帰化した方がいいです。」とは言えません。

例を挙げます。

 

  • ①一人暮らし・無職の帰化申請者が収入のある方と結婚する場合

→先に結婚をして世帯としての収入を増やしたうえで帰化申請することをおすすめします。

 

  • ②婚約しているだけで結婚時期が未定の場合

→ただでさえ申請受付から許可受領までに約1年ほどかかりますので,さらに時期未定の結婚後に帰化申請するとなると,かなり先延ばしになりますので先に帰化申請することをおすすめします。

 

  • ③結婚してすぐに転居予定の場合

→必要書類や申請する法務局が変わる可能性がありますので,結婚⇒転居⇒帰化の順番に手続きすることをおすすめします。

 

  • ④結婚相手やその親族が帰化後の結婚を希望している場合

→お相手のご希望以外のその他の事情もふまえて総合的に判断することになります。

 

このように個別の事情によってどのように進めていくべきか判断していく必要があります。

 

ちなみに,国籍法第2条に「子は、次の場合には、日本国民とする。出生の時に父又は母が日本国民であるとき。・・・」とありますので,日本人との結婚が先でも帰化してからの結婚でも,その後生まれてくる子どもは日本国籍を取得することができます。(既に妊娠中で,結婚前又は帰化前に出産する可能性がある方はご注意ください。父の認知など,別のお話をする必要が出てきます。)

办理4个月经营管理签证时,可以一同办理家族滞在签证吗?

カテゴリ: スタッフブログ 公開日:2022年08月19日(金)

 

  最近,有客人向我们咨询问到,如果自己办理了4个月的经营管理签证,家人是否可以一同办理签证,或者是入境之后才能办理签证的问题。

 

  我们给到客人的答复是:可以和经营管理签证的主申请人一同办理

 

  理由是因为:

  家族滞在签证是日本出入国在留管理局颁发给外国人的配偶和子女共同在日本居住的一种资格。获得该签证的关键在于,申请人是依附在经营管理签证人的抚养下,和经营管理签证人一起共同在日本生活为前提,当经营管理签证申请人的收入部分能够满足条件的情况,家族滞在签证也就能够一同申请了。

 

  另外在收入的部分,经营管理签证人提交申请时,就已经将事业计划,运营成本,个人收入的部分做详细的说明。如果入管认可了经营管理签证人的申请内容,那就也是意味着认可了世带的收入计划。所以这也是家族滞在签证能一同申请的原因了。

 

 并且,家族滞在签证人一同来到日本之后,可以进入语言学校学习日语,可以在取得

 【资格外活动许可】后,允许每周依法打工28个小时的工作,从而减轻经营管理签证人的 

 负担。亦或者被日本公司正式雇用,满足条件后可以变更为工作签证,在日本正式就职。

 

  说到这里,想要跟大家再说明一下:

  首先,刚刚提到的家族滞在签证的一个大前提是:依附在经营管理签证人的抚养下,和经营管理签证人一起共同在日本生活。如果和经营管理签证人一同入境后,在日本境内的滞留时间不足半年,在更新的时候会被追问原因。除开正当合理的理由之外,否则会有不利的影响。

 

  其次,刚才说到的打工问题,是需要取得【资格外活动许可】后才能开展的。在没有【资格外活动许可】的情况下打工,属于非法工作。或者如果打工时间超时,收入高于经营管理签证人的情况,都不符合家族滞在签证的在留资格了。会有被拒签的不利影响。

 

  总结起来就是,家族滞在签证人可以和经营管理签证人同时申请签证。来到日本后也可以学习或者是打工,和主申请人共同在日本生活。

 

  所以大家不用担心是否可以一同申请的问题了。如果小伙伴们还有疑问可以再和我们联系。祝大家周末愉快!

 

 

卒業後の内定期間中の特定活動ビザ

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2022年08月05日(金)

ちょうど大学の前期が終わり,研究で時間がかかったり単位不足などで9月に卒業する方もおられると思います。

卒業後,中途採用でそのまま就職することができれば問題ないのですが,日本では,新卒の方は4月に入社となる会社が多く,入社まで半年ほど間が空いてしまいます。

 

この場合,9月で大学を卒業する場合,そのまま留学ビザで滞在を続けることはできません。

来年の4月から内定をもらった会社で働くためのビザの手続きとして,主に二つのパターンがあります。

そのまま日本へ残る方法

一度,ビザを特定活動ビザへ変更し,その後に時期を見て就労ビザへ変更する方法があります。

※卒業して来年の4月入社の場合,12月以降であれば就労ビザへの変更申請が可能ですので,

特定活動ビザへ変更した場合でも,12月か来年1月には就労ビザへの変更申請することをお勧めします。

 

この手続きの対象となるのは,大学等を卒業する留学生か,就職活動のための特定活動ビザの方です。

ただし,内定先での勤務開始が1年以内に始まること,卒業してから1年6月以内であることが必要です。

 

申請する際は,大学卒業から会社での勤務開始までの間,どのように生活するのか,滞在費の支弁方法を記載した説明書や資料が必要です。

なお,この特定活動ビザは,資格外活動許可を受ければアルバイトもできますので,

アルバイトで生活費の一部を賄う方は一緒に資格外活動許可を得ておくことをおすすめします。

許可を受けておけば,内定先でアルバイト代をもらいながらインターンシップをすることも可能です。

 

また,内定先の会社の規模によって資料は変わりますが,就労ビザ申請で提出する予定の書類も必要です。

そのため,就労ビザを申請するのと同じ資料が必要のため,内定先の会社にも協力してもらう必要があります。

 

その他,内定日などを確認できる資料や,会社が定期的に連絡をとることを記載した誓約書などが必要です。

いずれにしても,このビザへ変更しておけば,一度母国へ帰らなくてもそのまま日本で滞在することが可能です。

一度帰国する方法

卒業後,一度母国などへ帰国し,その後に就労ビザの在留資格認定証明書交付申請を行い就労ビザで来日する方法です。

この場合は,通常の就労ビザ申請となりますので特殊な書類は必要ありません。

 

 

なお,特定活動ビザへ変更した場合でも,一時帰国と再入国はできますので,新型コロナウィルスの影響で航空便が少ないといったことを考えると,特定活動ビザへ変更し,日本で滞在を続ける方が良いかもしれません。

ビザ申請について何かお困りごとがございましたら,お気軽にご連絡ください。

 

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コロナ禍での婚約者の来日について2

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2022年07月29日(金)

先月から,新型コロナウイルスの水際対策が緩和され,短期滞在ビザの対象となる方が大幅に増えました。

よくお問い合わせいただく親族・知人訪問目的の短期ビザについては,下記のような変更がございました。

 

・親族訪問

変更前:「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格で日本に滞在している方の3親等内の親族

変更後:日本居住者の3親等内の親族

→就労ビザで日本に滞在されている方の親族も短期滞在ビザ申請が可能となりました。

 

・知人訪問

変更前:原則受付不可 ※事情があれば個別相談

変更後:日本居住者と婚約者・事実婚関係にある方,結婚式又は葬儀に参列する方,病気の知人を訪問する方等

→制限があるものの,知人訪問目的での申請が可能となりました。

 

先月から今月にかけては,短期滞在ビザ,特に婚約者訪問目的の短期滞在ビザ申請についてたくさんお問い合わせをいただきました。

 

そこで多かったご質問は,「婚約者はいつ日本に来られるのか?」ということです。

 

お客様によって書類のご準備にかかるお時間がかかりますので,あくまでも平均日数となりますが,当社のお客様では2か月前後で来日される方が多いです。

 

2か月の内訳としては,下記の通りです。

  • ご契約/お客様にて書類をご準備いただく/書類作成:2週間~1ケ月
  • 国際郵便:1週間~2週間 ※国や地域によって大幅に異なりますのでご注意ください。
  • 現地で書類受領/査証申請:1週間~2週間
  • 査証発給後,航空券を予約,来日

お客様によってかかる日数は異なりますが,上記のお時間がかかる方が多いため,当社では平均2か月前後とご案内しております。

 

現在新型コロナウイルスの感染拡大が再び広がっている状況なので,今後さらに水際対策が変わっていく可能性もございます。

ビザ申請について何かお困りごとがございましたら,お気軽にご連絡ください。

 

 

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经营管理签证需要在日多久才能申请永住呢?还有条件呢?

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2022年07月25日(月)

以下简单的说明一下经营管理签证要申请永住时的申请条件:

※以下是常规的申请,不涉及高度专门职申请永住的判断。

 

  • 1.居住的年数

需要在日本连续居住满10年以上,并且持续工作5年以上。

 

例如①:一开始入境日本时,是以经营管理签证入境的小伙伴,常规来说就会需要在日本经营公司持续10年才可以符合居住的年数。

 

例如②:如果一开始是留学签证入境日本,以留学签证在日本居住5年左右,之后变更成经营管理签证的话,就会需要经营公司持续5年以上

 

  • 2.品行良好

毕竟我们生活在日本,所以必须遵纪守法,有时根据违法的内容,都是有可能没有办法马上申请永住的。

 

  • 3.独立的生计

需要有足够的收入可以在日本稳定的生活,不会造成任何公共的负担。如果是单身的话,基本上年收以300万以上为主。有家室的人,因为还需要扶养家人,所以年收的审查条件也会相对应需要有所提高。

 

  • 4.厚生年金,健康保险

申请永住时会需要确认近2年的厚生年金,健康保险的缴纳状况。需要确认是否都有按时缴纳。如果有欠缴或是迟缴的话,对永住的申请是会有影响的。

 

  • 5.市府民税(住民税)

申请永住时会需要确认近5年的住民税缴纳状况,这方面也是需要确认是否有欠缴或是迟缴。

 

以上是申请永住时需要符合的条件跟需要提交的资料,毕竟每一位小伙伴的状况就算相似,也不一定完全一样,所以想申请永住的小伙伴都可以跟我们联系,我们会根据您的状况做判断。希望每一位小伙伴都能够顺顺利利的取得永住。

韓国から不動産登記についてのEMSが届いた?

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2022年07月12日(火)

「済州島の市役所から自宅にある日急にEMSが届いたんです」といったご相談が増えています。

 

もし何か郵送されてきた場合,不動産に関する重要な案内である場合がございます。

放っておいていいですか?という方もいらっしゃいますが,必ず内容をご確認してください。

 

「不動産所有権移転登記に関する特別措置法」という法律に則り進められている手続きです。

日本にいる韓国籍の方,(在日コリアンの方),元韓国籍の方など,韓国にある事実上譲り受けた不動産や,相続で譲り受けた不動産などをお持ちの方がいらっしゃいます。

しかし,所有権の保存登記がされていない不動産が多くあります。

そういった不動産について,この「措置法」によって登記申請が可能です。(※適用範囲及び適用地域に限ります)

 

「父が済州島に不動産を持っていて,事実上譲り受けたが所有権の保存登記をしていない」

といった方は意外と多いのではないでしょうか?

 

一部,「特別措置法」を悪用し,日本にいる韓国籍(元韓国籍)の方がもっている不動産を登記して,他人の財産を横取りするようなケースもあります。

そのため,韓国の役所から特別措置法の利害関係人の方に,EMSが送られており,「この登記申請に異議はありませんか?」といった案内がされています。

 

なお,異議がある場合は,案内文に記載されている申立期間の間に異議申立てをしなければなりません。

大切な親族の相続財産が,他人の手に渡ってしまうという可能性もあります。

とても重要な案内ですので,必ず内容をご確認して対応してくださいね。

相続手続きで必要な韓国書類の取り寄せ

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2022年07月08日(金)

不動産の名義変更や,遺族年金の受給など,

相続手続きに関連して韓国領事館で戸籍(家族関係登録簿)を取得する必要がある案件について,士業の先生方からお問い合わせをいただいております。

 

被相続人が韓国籍であった場合や,帰化をしている場合などに「出生から死亡まで」,「出生から帰化まで」など韓国の戸籍が必要となることがあります。

当社では,必要な書類と必要な期間に応じて,韓国戸籍の取り寄せを行っております。

 

・韓国の戸籍謄本の取り方がわからない

・韓国領事館に行くのが大変

・韓国語の書類を翻訳したい

・取得から翻訳まで一括でお願いしたい  

・「出生から死亡まで」「出生から帰化するまで」など戸籍の繋がりがわからない

こういったご相談であれば,すべて当社で解決できます。

 

なお,相続手続きに必要な書類については,用途や提出先によって異なります。

提出先(金融機関や市区町村,法務局など)に事前にご確認のうえお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 

韓国戸籍取り寄せ

帰化申請に必要な記載事項証明書とは?

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2022年06月24日(金)

在日韓国人の方の帰化申請では,

出生届記載事項証明書

死亡届記載事項証明書

婚姻届記載事項証明書

離婚届記載事項証明書

が必要となります。


通常,市区町村役場に提出されたこれらの戸籍届書類は相当期間,本籍地の市区町村役場で保管された後,その市区町村を管轄する法務局又はその支局に移管されます。

この戸籍届書類は秘密性の高い情報が記載されているため,その性質上原則として非公開とされていますが,一定の利害関係人の方は特別の事由がある場合に限って,その書類に記載された事項について証明書を請求することができます(戸籍法第48条第2項)。

 

ただ,外国籍の方の場合は法務局ではなく提出した市区町村役場に直接請求することとなります。

例えば,出生は大阪で,婚姻は東京,父は兵庫で死亡したという場合は,大阪,東京,兵庫の市区町村役場にそれぞれ請求することとなります。

 

在日韓国人の方の場合,特に父母に関する記載事項証明書の取得に難航することがあります。

例を挙げると,父母の婚姻届記載事項証明書を請求する際に必要な情報は,父母の氏名,生年月日,婚姻日,婚姻届の提出先(市区町村役場)です。

自分自身のことはよく分かっていても,両親がいつどこで婚姻届を提出したのか,ご存じでない方も多いのではないでしょうか。

ご両親がご健在であれば問題ないのですが死亡していたり,疎遠になっていたりする場合は,他の書類に記載されている手掛かりをもとに市区町村役場を一つずつあたっていくしかありません。

そのため,今すぐではなくても将来帰化することを検討されている方はご両親がお元気なうちに必要な情報を聞いておくことをおすすめします。

 

記載事項証明書は身分関係を確定させるうえで重要な書類の一つです。

もしうまく取得できたとしても,出生届の母の氏名が違う,続柄が違う(長女のはずが二女になっている)等,内容についても細心の注意が必要です。(齟齬の内容によっては親子関係不存在確認の訴えという裁判手続きが必要となります。)

このように,収入や交通違反歴と同等かそれ以上に大切なポイントとなりますのでご注意ください。

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